玉突き事故はどのような事故?
ミスターリード:
はじめに、玉突き事故について少し整理をしておきましょう。
玉突き事故とは、追突事故が起こった際に、追突された自動車が、その前にいた自動車に追突してしまう多重事故のことです。
よく間違えてしまう、似たような多重事故で順突事故があります。
順突事故は、追突事故が起こり、そこに後ろからもう一台きて追突してしまう事故のことです。
玉突き事故

Cの車がBの車に追突し、Bの車がAの車に追突
順突事故

Bの車がAの車に追突し、その後、Cの車がBの車に追突
自分が玉突き事故の先頭だった場合、慰謝料請求は誰にする?
ミスターリード:
玉突き事故の先頭(Aの車)だった場合、慰謝料は、Bの車とCの車のどちらに請求することになりますか?
通常であれば、追突してきた自動車に請求をするので、すぐ後ろにいるBの車になりそうな気もしますが…。
弁護士法人ステラ天野仁弁護士:
玉突き事故でAの車の立場だったら、原則として慰謝料請求は一番後ろのCの車に対して行うことになります。
ミスターリード:
Bの車に慰謝料請求することもあるのでしょうか?
弁護士法人ステラ天野仁弁護士:
Bの車にも落ち度がありCの車との追突が起こった場合には、Aの車への追突事故が起こった責任はBとCの両方にあります。
このようなケースでは、Aの車は、BかCのどちらかを選択して慰謝料請求を行うことになります。
ミスターリード:
Aの車が加害者としてBやCの車から慰謝料請求をされてしまうことはありますか?
弁護士法人ステラ天野仁弁護士:
基本的にはありません。
例外として、Aの車が不必要に急ブレーキを踏んだことが玉突き事故の原因になっていたとしたら、その際は事故の加害者になります。
真ん中の車と一番後ろの車の事故の責任は?
ミスターリード:
次に、Bの車とCの車との追突での責任について教えてください。
2台の間で起こった追突事故は、一般的な追突事故と同じように事故の責任や過失が判断されるのでしょうか?
弁護士法人ステラ天野仁弁護士:
玉突き事故であっても、追突された車両には原則として過失はつかず、Bの車はCの車に対して慰謝料を請求することができます。
これは、通常の追突事故と同じです。
ただし、Bの車がAの車との車間距離を空けずに運転していた場合には、Aの車への追突について、Bの車にも過失がつく可能性があります。
ミスターリード:
Bの車が加害者、Cの車が被害者になることはありますか?
弁護士法人ステラ天野仁弁護士:
Bの車が不必要に急ブレーキをかけて交通事故の原因を作った場合などは、Cの車が被害者になります。
玉突き事故と順突事故での違いは?
ミスターリード:
玉突き事故と順突事故では、加害者と被害者の関係に違いはありますか?
弁護士法人ステラ天野仁弁護士:
玉突き事故の場合は、Cの車が加害者で、Aの車とBの車が被害者となります。
いっぽうで、順突事故の場合はBの車が加害者となり、Aの車とCの車が被害者となります。
ミスターリード:
最初に起きた追突事故で、追突した自動車が加害者となるのですね。
どのような順番で追突したか、どのような状況だったかで事故の責任や過失割合なども変わってきそうです。
専門的な判断も必要になりそうなので、自分だけで対応せずに弁護士などの専門家のサポートも受けたほうがいいかもしれませんね。