もし、あおり運転の被害にあったらどうすればいい?
ミスターリード:
突然、自分があおり運転の標的となり、追いかけ回されてしまったら…、パニックになってしまいそうです。
あおり運転をされたら、被害者ドライバーはどう対応するべきなのでしょうか?
弁護士法人天音総合法律事務所正木絢生弁護士:
重大な交通事故や事件に発生してしまう可能性がありますので、後続車にあおり運転をされた場合には、速やかに進路を譲ってください。
ただし、それだけではあおり運転が終わらないこともあります。
そのときは、110番通報をする、または最寄りの警察署に向かってください。
警察署の場所が不明のときは、できるだけ人目の多い安全な場所で停車し、110番をして警察を待ってください。
警察が到着するまで車内に待機し、身の安全を確保するようにしましょう。
不用意に社外に出ることは厳禁です。
ミスターリード:
車の中にいることが一番安全なのですね。
いっぽうで、あおり運転をされた時に被害者がやってはいけない行動はあるのでしょうか?
弁護士法人天音総合法律事務所正木絢生弁護士:
あおり運転をしてきた相手に対してわざと急ブレーキをかけるなど、挑発することにつながる行動は絶対に避けましょう。
あおり運転をする人は感情の起伏が激しいことが多いので、あおり被害にあった人は冷静に対処することが重要です。
あおり運転から身を守るためにできることは?
ミスターリード:
あおり運転は、ケガなどがなくてもものすごい恐怖だと聞きます。
あおり運転の当事者になることを防ぐために、普段の運転で心がけるべきことはありますか?
弁護士法人天音総合法律事務所正木絢生弁護士:
先ほどもお伝えしましたが、あおり運転をする人は、感情の起伏が激しいです。
誤って急ブレーキをかけてしまったことがあおり運転のきっかけになるかもしれません。
そのような運転をしてしまった場合には、相手への会釈や謝罪の意味で、ハザードを点灯させるようにしてください。
ミスターリード:
あおり運転の被害にあった後にできることはありますか?
弁護士法人天音総合法律事務所正木絢生弁護士:
警察に被害届を出すことができます。
ドライブレコーダーを搭載している方は、被害届を提出する際の証拠としてドライブレコーダーを提出するのが良いでしょう。
また、相手のナンバープレートがわかれば、証拠などがなくても被害届を提出できる可能性はあります。
あおり運転が原因で交通事故を起こしてしまったら
ミスターリード:
あおり運転は交通事故につながりかねません。
相手が強引に割り込んできたら、自分が追突して車に傷をつけたり、相手をケガさせたりしてしまうかもしれません。
その場合、自分は追突をした側なので事故の加害者になってしまうのでしょうか?
弁護士法人天音総合法律事務所正木絢生弁護士:
急に進路に入り込んだ、不用意にブレーキをかけたなど、相手の危険な行為で追突事故が発生したのであれば、追突した側に過失がないと判断される可能性が高いです。
その場合は、相手に対して損害賠償を支払う必要はありません。
ただし、あくまでも状況次第となります。
追突した側にも前方不注意の過失があると判断され、慰謝料を支払うことになる場合もあり得ます。
ミスターリード:
あおり運転に気を取られ、関係のない人を巻き込んでしまうこともあるかもしれません。
第三者との交通事故を起こしてしまった場合や、自損事故の場合はどうでしょうか?
弁護士法人天音総合法律事務所正木絢生弁護士:
あおり運転が原因で第三者との衝突事故を起こしたら、その賠償責任はあおり運転の相手にあります。
同様に、自損事故を起こした場合も、自動車の修理費などを相手に請求することができます。
「危険なあおり運転で恐怖を抱き、前方不注意の状況に陥ってしまっていた」と言えるのであれば、第三者との事故や自損事故でも、あおり運転の相手に責任があると言えます。
ただし、こちらも事故の状況次第で、あおり運転をされた側にも1割程度の過失がつくこともあるでしょう。
ミスターリード:
被害届を提出する場合でも、交通事故が起きてしまった場合でも、あおり運転をされたことを客観的に示す証拠が必要と言えそうですね。
そう考えると、前後を撮影できるドライブレコーダーを搭載して、万が一の備えを万全にしておきたいですね。