物損事故の修理費、示談までの流れ

- 物損事故の被害にあったら
ケガ人がいない交通事故は物損事故として扱われます。物損事故では、車の修理費や交通事故によって破損した物品などの修理、購入費用を請求することができます。
物損事故も警察への連絡が必要で、連絡しないと交通事故証明書が発行されず、加害者の保険から示談金が支払われない可能性があります。
損をしないために、物損事故被害の示談を確認しましょう。
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物損事故とは?
- 自動車などが損壊した交通事故

物損事故は、自動車や自動車の中にあった物品などが損壊した交通事故のことです。
ケガ人がいない事故を物損事故、ケガ人がいる事故を人身事故として分けることが多いです。
ただし、ケガをしたことを伝えなかったら、その場合は物損事故になります。
また、ケガをしていて、かつ自動車などの損害がある場合は人身事故・物損事故それぞれで保険会社との示談が行われます。
- ミスターリードの
かんたん解説 - 警察では、物損事故のことを物件事故と言います。
そのため、書類などには物損事故ではなく物件事故と書かれていることがあります。紛らわしい言葉ですが覚えておきましょう。
分損と全損
自動車やバイクの損壊は、修理できることもあればできないこともあります。
物損事故ではこれを、分損と全損という言葉で分けています。
分損 | 車やバイクのキズの凹みなど、板金塗装などで修理をすれば以前のように乗れる場合 |
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全損 | 修理不可能な場合、修理費用が買い替え費用より高くなる場合など |
修理費など請求できるお金
- 修理費は実費分が支払われる
- 交通事故による評価損も請求可能
- 慰謝料請求は原則としてできない

物損事故の被害で請求できる可能性があるのは、修理費、買い替え費用、代車費用、評価損、休車損害などです。
それぞれの詳細を確認していきましょう。
修理費用
交通事故で破損したパーツの交換、キズがついた部分の塗装の費用は全額請求することができます。
破損していないパーツの交換や、事故以前よりグレードアップするパーツへの交換、必要以上の塗装は認められません。
ただし、塗装の際に「部分的に塗装し直すだけでは他の部分との違いがわかってしまう場合」や「部分的に塗装するのと全体を塗装するので費用に差がない場合」などは、キズがない部分の塗装を含めた費用を請求できることもあります。
買い替え費用(全損の場合)
全損の場合は買い替え費用が支払われます。
時々、「事故車には乗りたくない」として、買い替えを希望する人もいますが、「乗りたくない」という理由だけでは、買い替え費は請求できません。
基本的には、つぎの3つのいずれかに当てはまる必要があります。
物理的全損 | 車が修理不可能なほど破損しているもの |
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経済的全損 | 修理費用が買い替え費用よりも高額になるもの |
社会的全損 | 修理可能だが、車体の本質的構造などに重大な損傷が生じ、社会通念上、買い替えが相当だと判断されるもの |
経済的全損の場合、修理か買い替えの判断基準は、乗っていた車の査定額で行います。
査定額は、同様の車種、年式、走行距離などの車の中古車市場での売買価格によって判断され、「オートガイド自動車価格月報」や「中古車価格ガイドブック」を参考にします。
- ミスターリードの
かんたん解説 - プレミアの付いたクラシックカーなどに乗っていた場合、時価を求めるのが難しいです。
クラシックカーに相当する修理費用や買い替え費用を請求するには、その車の取引価格を証明する必要があります。
代車費用
修理の間、車が使えなくて毎日の通勤や子どもの送り迎えに支障をきたし、代わりの交通手段がないときは、代車費用が認められることがあります。
「代車費用は出ない」と言う保険会社もあるようですが、そのような決まりはありません。
評価損(格落ち)
交通事故で破損した車は、修理をしても事故歴と修理歴が車に付くため、自動車の価値が下がり、後々に売却をするときに金額が下がります。
この下がった分の金額を評価損(格落ち)と言い、加害者に請求することが可能です。
評価損の金額は、「オートガイド自動車価格月報」(通称レッドブック)や「中古車価格ガイドブック」(通称イエローブック)という本などから事故前の市場価格を判断し、事故後の価格を査定してもらって決めていきます。
裁判では、修理費用の20〜30%の金額が評価損になることが多く、新車で購入したばかりのケースでは、より高額の評価損が認められる可能性があります。
損壊した物品の弁償
物損事故では、交通事故で破損してしまった物品についても賠償金を請求することができます。
修理をすれば以前のように使える場合は修理費、修理が不可能な場合は時価を請求することができます。
時価は、交通事故時点での物品の価値で、購入した際の金額ではありません。
たとえば、車内にあった10万円のカメラが交通事故で壊れてしまっても、10万円が補償されるのではなく、使用状況や中古販売での価格などから割り出した時価が支払われます。
請求できるケースの一例
- 着ていた洋服がダメになった
- 着けていた腕時計やメガネが壊れた
- 車内にあった携帯電話、スマートフォンなどが壊れた
物損事故では慰謝料請求ができない?
「慰謝料も請求したい!」と思っている方もいるかもしれませんが、基本的に物損事故では慰謝料を請求することはできません。
修理費などが支払われることで、加害者の被害者への賠償責任が行われたと考えられているためです。
慰謝料が支払われたケースもありますが、よほど特別な事情がない限り難しいと思ったほうが良いでしょう。
ミスターリードからあなたへ
修理費用だけでなく、代車費用や評価損もきちんと請求することが大事。
交通事故にあったことで損をしないように気をつけましょう。
物損事故の示談までの流れ
- 物損事故も示談交渉を行う
- 痛みが出てきたら示談しない
-
交通事故の発生
物損事故でも必ず警察に連絡。念の為、痛みがなくても病院で診察を受けましょう。
-
修理・修理費見積もり
修理は修理工場などで行われ、修理工場と保険会社のやりとりで修理費用が決まります。
-
示談交渉
修理費やそのほかの損害の示談交渉を行います。
-
示談
示談をすると金額が確定します。
物損事故での示談までの流れは上の通りです。
交通事故発生後、警察に連絡をすると、到着後に実況見分が行われるケースが多いです。
損壊した自動車を修理する際は、通いつけの板金塗装や修理工場などに出すこともできますが、指定がない場合は相手保険会社が契約する修理工場などで行われることもあります。
修理費用は、保険会社の調整員(アジャスターと呼ばれます)が、修理工場と話し合い、金額が決まります。
事故被害者が必要以上の修理を行わないか、修理工場が必要以上に高額の修理費を請求しないか、アジャスターが確認しています。
示談交渉では、請求漏れがないように気をつけてください。
一度示談をすると、後から請求するのが難しくなります。
物損事故だけどケガをしている時は…

軽症の場合、「ケガをしているのに物損事故で手続きが進んでいる」といったことがあります。
また、「数日経ってから痛みが出てきた」というケースもあります。
ケガをしている場合、治療費や慰謝料なども請求するべきです。
警察での事故処理を物損事故から人身事故に切り替えないと請求できない可能性がありますので、ケガをしている場合はすぐに示談せず、人身事故への切り替えなどを検討してください。
ミスターリードからあなたへ
示談交渉をする際は、過失割合に気をつけてください。自動車同士の事故では被害者に過失がつくことも多いのですが、必要以上に過失がつくと、受け取る示談金が少なくなってしまいます。
相手保険会社が提示した過失割合に疑問を抱いたら、専門家にその過失割合が正しいか聞いてみるのもおすすめです。
物損被害を相談できる専門家
- ミスターリードでは司法書士に相談可能
- 物損事故でも弁護士費用特約が使える!

ミスターリードでは、物損事故の被害者の方には司法書士をご案内しています。
物損事故は、人損事故に比べて被害額が少ないことが多く、弁護士に示談交渉を依頼すると費用倒れしてしまう可能性があるからです。
また、物損事故でも弁護士費用特約が使えます。
特約を使えば、費用を気にすることなく相談できます。
ミスターリードからあなたへ
ミスターリード認定の司法書士事務所は、交通事故の解決実績があり自動車の知識も豊富なため、安心して物損事故の示談交渉を依頼することができますよ。
相手保険会社の対応にうんざりしている人は、交渉を任せて余計なストレスがなくなるメリットもあります。
まとめ
交通事故でケガがなかったことは幸いです。しかし、車の修理費用などで損をしてしまってはもったいないです。
物損事故では慰謝料を受け取れない分、修理費や評価損、代車費用などはきちんと受け取るようにしましょう。
初めての交通事故でわからないことは、気軽に専門家に聞いてみましょう。
ミスターリードからあなたへ
物損事故の概要は以上です。
つぎは、物損事故の損害賠償請求について確認をしていきましょう。