ボーナスや昇進への影響、失職した場合

- 賞与や昇給に影響が出たら、それも休業損害?
ケガの入通院などで仕事を休み、給与が減った場合は休業損害を請求することができます。
では、もしケガで仕事を休んだことが原因で「賞与が支払われない」、「昇給が見送られた」などがあった場合に、これらも休業損害で補償されるのでしょうか?欠勤が続き、仕事やアルバイトを辞めることになった場合も同様です。
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休業損害?それとも逸失利益?
- 治療中の収入減は休業損害
- 将来の収入減は逸失利益

交通事故が原因で収入が減った場合、休業損害または逸失利益が支払われます。
休業損害は治療期間中の収入減に対して支払われ、逸失利益は将来起こりうる収入減に対する補償で、後遺障害等級の認定を受けた場合に支払われます。
収入減は、「給料が減る」こと以外に、「賞与が支払われない」、「昇給が見送られた」、「失職して収入がなくなった」なども含まれます。
そのため、治療中のボーナスや昇進への影響は、休業損害として請求することができます。
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賞与や昇給に影響があったら
- 賞与も昇給も休業損害で請求可能
- 請求には収入減を証明する書類が必要

個人の業績や評価などで賞与の支払いが決まる会社だと、欠勤が多いとボーナスの金額が少なくなったり、自分だけ支払われなかったりすることもあります。
このような場合、交通事故によるケガが原因で欠勤し、ボーナスが支払われなかったと証明することができれば、もらえなかった賞与を休業損害として請求できます。
賞与の支払い時にはすでに治療が終了していた場合でも、原因が交通事故にあると証明できれば、休業損害が支払われる可能性があります。
賞与減額証明書などの書類を会社に作成してもらい、保険会社に提出しましょう。
交通事故が原因で昇級できなかった場合も同様です。
交通事故がなければ昇給できていたと証明できれば、昇進遅延に対する休業損害を請求できる可能性があります。
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賞与や昇級に対する損害は、保険会社からは提示してもらえないことが多いです。
自分たちで証拠を集めて主張し、保険会社に支払いを認めてもらいましょう。
交通事故が原因で失業したら
- 完治まで損害を請求できることも
- 生活費に困ったら仮渡金を請求

交通事故で長期間欠勤したことが原因で、失業してしまうケースもあります。
派遣社員やアルバイトの方の場合は、長く仕事を休むと、失職のリスクは高まってしまいます。
交通事故が原因で失業をした場合、失職をした日から「ケガが完治するまでの期間」または「再就職が決まるまでの期間」の損失を休業損害で請求できる可能性があります。
請求時には、交通事故のケガが原因で失職したことを証明する必要があります。
- ミスターリードの
かんたん解説 - 失業した場合、つぎの就職先が決まるまで収入がなく、生活費に困ってしまうことが多いです。
内払い金や仮渡金といった制度で示談金の一部を先に受け取ることができますので、利用を検討しましょう。
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相手の保険会社からは「失業後の収入補償はできない」と言われることがありますが、それであきらめる必要はありません。
示談交渉を行い、保険会社に請求していきましょう。
まとめ
「賞与がもらえない」、「仕事を辞めることになった」なども交通事故による損害です。受け取れなくなってしまったお金は相手保険会社にしっかりと請求していきましょう。
「保険会社が休業損害の支払いを認めてくれない」などで困ったら、弁護士などの専門家への早めのご相談をおすすめします。
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つまり、治療中のボーナスや昇進への影響、失職した場合の損害は、休業損害として請求できる可能性があるというわけです。
つぎは、賞与や昇給の休業損害について、もう少し詳しく確認していきましょう。