チャイルドシート着用義務
ちゃいるどしーとちゃくようぎむ
6歳未満の子どもを自動車の乗せる際はチャイルドシートを着用することが法律で義務付けられています。
6歳を超えても身長が140cm未満の場合には、引き続きチャイルドシートを使用することが望ましいです。
自動車のシートベルトは140cm以上の体型の人を対象に作られているため、140cm未満の人がシートベルトを着用すると、事故時にかえってケガをすることもあり得ます。
車内での授乳やオムツ替え、急病時などの場合は免除されますが、安全には十分気をつけて行ってください。