歯科補綴しかほてつ 交通事故によって歯の損傷を受け、義歯やクラウン、ブリッジなどの人工物で補った場合、歯科補綴として後遺障害等級が認められることがあります。 何本の歯を補綴したのかによって、認められる等級が変わってきます。