死亡届しぼうとどけ 死亡者の戸籍を抹消するための書類。 これを提出しないと法律上は生存していることになり、火葬ができなかったり課税が継続されたりするなどの問題が発生します。 死亡から7日以内に、死亡者本人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出する必要があります。死亡届と一緒に死亡診断書、または死体検案書を添付します。 窓口に持参するのは代理人でも問題ないため、葬儀社が代行してくれることもあります。