遷延性意識障害
せんえんせいいしきしょうがい
植物状態のことをいいます。
日本脳神経外科学会によると、遷延性意識障害者とは以下の項目を満たす状態が3ヶ月以上継続された場合と定義がされています。
- 自力移動が不可能である
- 自力で摂食が不可能である
- 屎尿失禁状態にある
- 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識できない
- 声を出しても、意味のある発言は全く不可能である
- 目を開け、手を握れなどの簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思疎通は不可能である
交通事故の後遺障害の中でも重度な後遺障害の一つです。遷延性意識障害と認められた場合、一般的に「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害の等級が1級と認定されます。これにより自賠責保険からは4000万円を上限として支払われることになります。
加害者や加害者の保険会社に対する損害賠償は、成年後見制度を利用して請求していくことになります。