成年後見制度せいねんこうけんせいど 交通事故によって重度の障害(遷延性意識障害や高次脳機能障害など)を負ってしまうと、被害者自身で、加害者や加害者の保険会社に慰謝料などを請求できなくなってしまいます。 そのような場合、被害者の権利を守る援助者として成年後見人を選び、被害者に代わって損害賠償請求の手続きを行うことができます。 この制度を利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てを行い、裁判所が最も適任だと思われる方を成年後見人として選任します。被害者の親族以外にも、弁護士や税理士などを選任することもあります。