労働能力喪失期間ろうどうのうりょくそうしつきかん 後遺障害によって労働能力が失われてしまう期間のこと。 原則として、症状固定日から67歳までの期間とされています。未就労者の場合は、開始時期は症状固定日ではなく、18歳または22歳となります。高齢者の場合には「67歳までの期間」と「平均余命の2分の1」のどちらか長い方が用いられます。 なお、被害者の職業や後遺障害の程度などの状況により仕事への影響が長くは続かないと考えられる場合は、67歳までの期間より短い期間に制限されることもあります。