印鑑証明書いんかんしょうめいしょ 正式名称は印鑑登録証明書。本人の押印であることを公的に証明するものです。弁護士に依頼するときには、委任状・委任契約書とともに印鑑証明書を添付することを相手方保険会社から求められることがあります。 印鑑登録をしたことがない場合は、まず印鑑を購入し役所で登録する必要があります。印鑑登録が完了すると、印鑑登録証明書が発行されます。 なお、シャチハタや三文判は印鑑登録できません。登録された印鑑は、「実印」と呼ばれます。