交通事故の解決までの流れ - ④後遺障害申請
- 症状固定後の後遺障害申請手続き
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期間の目安:1ヶ月~数ヶ月程度
- やることリスト:
後遺障害の等級認定手続き
後遺症が残った場合は、後遺障害の申請をして適正な等級の認定を受けましょう。
後遺障害として認められれば、症状固定後の損害に対して支払われる後遺障害慰謝料と逸失利益も請求できます。
下の図のように、入通院慰謝料や休業損害は治療期間中に対する補償で、後遺障害の等級認定は、将来の補償を受け取るためのとても大切な手続きです。
![[事故日]→[治療中]入院通院費(治療実費や交通費など)/入院慰謝料/休業損害→[症状固定日]→[後遺障害認定後]後遺障害慰謝料/逸失利益→[示談]](/common/images/pages/flow/step4/FlowPart/pc_img_part1.png)
後遺障害等級の申請の手続きには「事前認定」と「被害者請求」の2通りがあります。
事前認定は、加害者の保険会社が申請手続きをする(一括社)方法です。
被害者請求は、被害者(または依頼を受けた弁護士など)が申請手続きを行う方法です。
申請方法はどちらでも構いませんが、以下に該当する方は、被害者請求をするほうが支払いを早く受けられるためメリットがあります。
- 示談交渉が長期化しそうな場合
- 被害者の過失が大きい場合
- 加害者が任意保険に未加入の場合
被害者請求の場合に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
- 後遺障害診断書
- 事故証明書(交通事故証明書)
- 事故発生状況報告書
- 印鑑証明書
- 診断書と診療報酬明細書
- 支払請求書 など
申請は、自賠責損害調査事務所に対して行い、1ヶ月から数ヶ月で認定結果の連絡がきます。
想定していた後遺障害等級が必ず認定されるとは限りません。
後遺障害の等級認定結果に納得がいかない時は、異議申立てすることが可能です。
異議申立ては何度でもすることができますが、結果を覆すだけの資料を追加して提出する必要があります。
「事前認定」と「被害者請求」のメリット・デメリットや異議申立てのポイントは「後遺障害(後遺症)の申請方法と申請前に確認すること」で詳しく説明しています。
専門家に依頼する
後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害と認定されるか」「何級の後遺障害が認定されるか」は極めて重要です。
結果によって、加害者に請求できるお金に数百万円の差が生じることも少なくありません。
適正な認定を受けるためには、弁護士などの専門家に相談しましょう。
メリットが多い反面、手続きが複雑な「被害者請求」でも、専門家のサポートを受ければ安心です。
例えば、交通事故の解決経験が豊富な弁護士であれば、適正な後遺障害の等級が獲得できるよう、以下のようなサポートができます。
- 後遺障害診断書の内容を確認し、的確な記載方法かどうかチェックする
- 事故発生状況報告書の正しい記入方法をアドバイスする
など