交通事故の解決までの流れ - ③完治または症状固定
- 完治または症状固定までの期間
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期間の目安:数ヶ月~数年
- やることリスト:
最後まで治療する
ケガが「完治」または「症状固定」に至るまできちんと治療しましょう。
ケガが良くなってきたからといって無理をしたり、自己判断で病院に行くのをやめたりすると、「きちんと治療しなかった」とみなされ、適切な補償を受けられない場合があります。
症状固定とは「いくら治療しても、それ以上に改善や回復する見込みがなくなったと医師が判断した状態」のことです。
「②入通院による治療」でもお伝えしましたが、「症状固定」のタイミングを決めるのは治療をした医師であり、相手の保険会社ではありません。
保険会社から一方的に症状固定と言われても応じないようにしましょう。
保険会社が言う症状固定を認めてしまうと、そこで治療費の支払いが打ち切られ、「入通院雑費 」「入通院慰謝料」「休業損害」などの金額も、ここまでの期間で計算されます。
早く症状固定を迎えてしまうと、賠償金全体に大きく影響するのです。
症状固定(通院の終了)の目安はいつ?で、さらにポイントを解説しています。
事故発生状況報告書の作成、提出
事故発生状況報告書は、事故が起こった状況を自分で説明できる書類です。
警察が発行する交通事故証明書だけでは過失割合などを決定できないため、この報告書が重要な役割を担います。
交通事故が起きた時の速度や道路の幅員をはじめ、事故が起こった時間帯やその日の天気などの情報も記載しましょう。
作成した報告書は、自賠責保険や任意保険の手続きで使用され、過失割合の判断でも参考にされます。
事故発生状況報告書の書き方は、事故発生状況報告書の書き方。記入のポイントがよくわかる図解付き!で詳しく説明しているので、参考にしてくださいね!
また、示談交渉を弁護士に依頼している場合は、事故発生状況報告書の詳しい書き方も弁護士に聞くことができます。
診断書や診療報酬明細書の収集、提出
診療報酬明細書とは、ケガの治療のために通院した医療機関や保険薬局が、患者が受けた診療について発行する明細書のことです。
診療報酬明細書を見れば、治療内容やその程度を把握することができるため、後遺障害等級の審査の際には、明細の記載内容が重要になります。
被害者請求によって後遺障害の等級申請をするときは、被害者側で診療報酬明細書を取り寄せる必要があります。
加害者の保険会社に治療費を支払ってもらっている場合は、保険会社からその写しを交付してもらいましょう。
弁護士に依頼する
相手の保険会社から示談交渉の話があるのは、ケガが完治する頃か、症状固定する頃です。
示談の連絡がきても、示談内容や賠償金に不明点がある場合には、決して示談してはいけません。
後遺症が残っているのに示談の提示があった場合も同様です。
原則として、一度示談をすると、後から内容を覆すことはできません。
まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士は、あなたの被害状況や示談内容を判断し、あなたの代理人として保険会社と示談交渉することができます。
例えば、保険会社から一方的に治療の打ち切りと言われている場合には
- 主治医に的確な診断書を作成してもらえるようアドバイス
- 診断書をもとに、保険会社と治療期間の延長を交渉する
などして、あなたをサポートしてくれます。
医師に作成してもらう診断書は、治療を延長する必要があることを証明する内容でなければなりません。
そのような内容をアドバイスできるのは、交通事故の経験が豊富な弁護士ならではと言えます。
ミスターリードがおすすめする弁護士は、交通事故の示談交渉に多数の実績がある弁護士事務所なので、安心してご依頼いただけます。
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