弁護士費用特約って何ですか?
弁護士費用特約とは、保険(主に自動車・バイク保険)にオプションとしてつけられるサービスです。
交通事故被害での弁護士への相談・依頼費用や裁判の費用を、300万円以内であれば保険会社が支払ってくれるというものです(金額は保険会社によって異なる場合があります)。
弁護士だけでなく、司法書士や行政書士の費用にも使用できる場合があります。
そのほかにもさまざまなケースで使用できる可能性があります。
使用できる場合、できない場合をまとめましたのでご覧ください。
- 自分だけでなく家族名義でもOK
自分名義の保険だけでなく、6親等以内の血族(ひいひいおじいさん・ひいひいおばあさん)、3親等以内の姻族(配偶者の血族)の特約が使えます。 - 自動車保険をかけている車に乗っていなくてもOK
タクシー、バス、友人の車、原付バイクに関する交通事故にも使えます。 - 火災保険の弁護士費用特約が使えることも
自動車保険だけでなく、火災保険などにも弁護士費用特約があります。
交通事故被害では、自動車保険以外の保険で弁護士費用特約に加入していた場合でも、使用できることがあります。
ご自身やご家族が加入するすべての保険をチェックしてみてください。 - 相手が「自転車」の場合は使えない可能性が
自動車保険の弁護士費用特約を使う場合、加害者が「自転車」のときは使えないことが多いです。必ず内容を確認してください。 - 自分が「加害者」の場合は使えない
自分が交通事故の加害者である場合は、弁護士費用特約を使うことができません。