骨折の慰謝料はいくら?

- 骨折のケガを負ってしまった方へ
交通事故で骨折したら、まずはケガの治療に専念してください。治療終了後は示談交渉が重要です。骨折で慰謝料がいくら支払われるのか確認をしていきましょう。
また、慰謝料の金額にも影響する後遺障害等級、後遺障害の手続き、過失割合など、示談までのポイントもわかりやすくお伝えします。
入院や治療で仕事を休んだ場合の職場復帰や今後の生活、骨折被害者の解決事例も掲載していますので、ご参考ください。
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骨折で支払われる示談金
- 治療費や慰謝料が支払われる
- 後遺障害分の示談金が重要
項目名 | 詳細 | |
---|---|---|
傷害分 | 治療費 | 入院費用や手術代、通院でかかった治療費や薬代です。 |
休業損害 | ケガで仕事を休み、収入に影響があった場合に支払われます。 | |
入通院 慰謝料 |
交通事故のケガで受ける精神的な苦痛に対して支払われます。 | |
入院雑費 | パジャマや日用品など、入院中に必要とした備品の費用です。 | |
通院交通費 | 通院時の電車代、バス代などが支払われます。 | |
後遺 障害分 |
後遺障害 慰謝料 |
後遺障害が残ったことで受ける精神的な苦痛に対する賠償金です。 |
逸失利益 | 後遺症の影響で将来の収入が減ってしまう場合に支払われます。 |
交通事故で骨折をすると、治療費、入通院慰謝料、休業損害などを受け取ることができます。
これらはケガをしたことに対する補償(傷害分の示談金)です。
後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合は、傷害分の示談金と別に、後遺障害分の示談金として後遺障害慰謝料と逸失利益も請求できるようになります。
後遺障害慰謝料と逸失利益が重要

上の図は、示談金の割合のイメージです。
後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できる場合、傷害分よりも後遺障害分の示談金の割合が大きくなるケースが多いです。
そのため、後遺症が残ったときは後遺障害分の示談金をしっかりと受け取ることが大切。
後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は後遺障害等級で変わり、等級の数字が少なくなるほど金額は高くなる仕組みです。
後遺障害慰謝料は等級ごとに目安の金額が決まっています。
逸失利益は目安がなく、計算も複雑ですが、後遺障害等級の違いや示談交渉で金額が大きく増額することもある、のびしろがもっともある項目でもあります。
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骨折で慰謝料はいくらもらえる?
- 入通院慰謝料は入通院の期間で変わる
- 後遺障害慰謝料は等級が重要

骨折で支払われる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
それぞれの金額を確認していきましょう。
入通院慰謝料の金額
入院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |||
通院 | 53万円 | 101万円 | 145万円 | 184万円 | ||
1ヶ月 | 28万円 | 77万円 | 122万円 | 162万円 | 199万円 | |
2ヶ月 | 52万円 | 98万円 | 139万円 | 177万円 | 210万円 | |
3ヶ月 | 73万円 | 115万円 | 154万円 | 188万円 | 218万円 | |
4ヶ月 | 90万円 | 130万円 | 165万円 | 196万円 | 226万円 |
横にスクロールすると表を確認できます
- ※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を参照。
上の表は、裁判基準の場合の入通院慰謝料です。
このように骨折で支払われる入通院慰謝料は、入院や通院の期間で金額が決まります。
骨折をした部位やケガの程度で金額が変わることは基本的にはありません。
手術の有無で金額が変わることもありませんが、入院することになる場合がほとんどですので、通院だけの場合よりも慰謝料が高額になりがちです。
後遺障害慰謝料の金額
等級 | 後遺障害慰謝料(裁判基準) |
---|---|
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
- ※「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」を参照。
後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けた場合は、後遺障害慰謝料も請求できます。
上記の表の後遺障害等級、慰謝料は一例です。
後遺障害慰謝料は等級に応じて金額が決まっています。
そのため、後遺障害等級がとても重要です。
骨折した箇所や後遺症の程度によっては、上の表より重い後遺障害等級が認定されることもあります。
骨折が複数箇所ある場合は、それぞれで後遺障害等級が認められ、併合として等級が認定されることもあります。
ミスターリードからあなたへ
骨折でもらえる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の金額で決まります。
ただし、保険会社はご紹介した金額より低く提示してくることがほとんど。裁判基準を根拠に示談交渉をして相場の慰謝料を受け取ることが大切です。
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後遺障害認定を受けるには
- 後遺症の症状や程度で等級が変わる
- 認定には通院期間や検査結果が重要

治療を行い、骨折が完治するのが理想です。
しかし、残念ながら後遺症が残ってしまうこともあります。
ご説明してきたように、後遺症が残るかどうかで示談金額が大きく変わりますので、後遺症が残ったら、示談交渉の前に後遺障害の等級申請を行いましょう。
ただし、必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。
検査結果や後遺障害診断書などの資料をきちんと用意しないと、認定されない(非該当)こともあります。
治療や検査をしっかり受けることや、後遺障害申請で不安があれば弁護士などに相談することが大切です。
骨折で残る後遺症
骨折では、次のような後遺症が残った場合に後遺障害等級が認定される可能性があります。
短縮障害
骨折をしたほうの脚が骨折していないほうの脚と比較して短くなってしまう後遺症です。
大腿骨(太もも)の骨折などで生じ、1センチ以上の下肢の短縮があると後遺障害等級が認定される可能性があります。
機能障害
骨折によって手足の関節が事故以前のように動かせなくなる後遺症です(可動域制限)。
肩、ひじ、膝、足首などの関節の動きが制限されることで、仕事や日常生活にも影響が出る可能性があります。
変形障害
骨が元どおりにくっつかず、変形したままになってしまう後遺症です。
鎖骨や胸骨、骨盤骨などに見られることが多く、変形によって骨が浮き出るなど、見た目の変化が残ってしまう可能性があります。
神経障害
骨折によって痛みなどが残ってしまう後遺症です。
折れた骨はきちんとくっついていても、痛みが残ることがあります。
後遺障害認定を受けるポイント
骨折で後遺障害認定を受けるには、一般的に以下の条件をクリアしている必要があるとされています。
- 症状固定までに6ヶ月以上の治療を行った
- その間、定期的(最低でも1ヶ月に1回以上)に医師の診療があり、また、整骨院を含む週3日以上のリハビリ通院があった
また、ケガの症状がわかるように、レントゲンだけでなくCT、MRIなどの検査も事故直後から受けておいたほうがいいでしょう。
骨折が影響して神経が損傷していないか、神経伝達速度検査・筋電図検査をしておくことも重要です。
- ミスターリードの
かんたん解説 - 相手保険会社に後遺障害申請を任せることに不安があるなら、弁護士に相談をして被害者請求で申請しましょう。
また、等級認定の結果が不服な時は、後遺障害の異議申立てを行うこともできます。
ミスターリードからあなたへ
後遺症が残っているのに後遺障害等級の認定をきちんと受けられないと、今後の生活に必要な補償を受け取ることができません。
どこを骨折したかで認定される後遺障害等級や慰謝料の金額は変わります。手足の骨折、顔面の骨折は以下のページをご参考ください。
より詳しく知りたい方はこちら
骨折被害者の職場復帰と今後の生活
- 復帰の見通しは早めに職場と相談
- 欠勤や転職での損害は保険会社に請求
- 自宅や車の改装費を請求できることも

どこを骨折したかにもよりますが、しばらく会社を休むことになるケースが多いです。
手術をする場合だと、骨折部をプレートやボルトで補う手術を行い、長期間の入院やリハビリ通院が必要になるので、休職扱いになるケースも考えられます。
仕事を休むことに不安を感じるかもしれませんが、まずは治療を優先させましょう。
休んでいる間の収入の補償(休業損害)は、加害者の保険会社に請求することができます。
職場復帰の時期の見通しについては、早めに勤務先と相談しておくのがおすすめです。
ただし、長期の欠勤になると解雇される可能性も捨て切れませんし、体を使う職業の場合、後遺症で以前のように働くことができず、転職せざるを得ないこともあり得ます。
そのような場合は、転職に関する補償を請求することも可能です。
どこまで請求できるのかは弁護士に相談して確認しましょう。
骨折で後遺症が残った場合の今後の生活
骨折の後遺症により、自宅をバリアフリーにしたり、手すりをつけたりするなどの改装するときは、その費用を請求することができます。
そのほかでかかる費用も、今後の生活に必要なものであれば、示談交渉で支払いが認められる可能性があります。
ミスターリードからあなたへ
後遺症は一生残るものです。
一度示談してしまうと、後から加害者に追加請求することができないので、示談交渉時に請求し忘れがないようにしましょう。
骨折被害の過失割合
- 骨折被害者にも過失がつくことがある
- 走行中の事故は過失がつきやすい

交通事故の賠償金請求では、交通事故が起きた責任の割合(過失割合)も決めます。
覚えておきたいのが、事故で骨折をした被害者にも過失つく可能性があるということです。
たとえば、自転車やバイクで走行中に車と衝突し、転倒して体を地面に打ち付け骨折をした場合なども、被害者にも過失がつく可能性は高いです。
自分にも過失がつくと、示談成立時に過失の分だけ示談金が減額されます(過失相殺)。
そのため、必要以上の過失がつくことは好ましくありません。
過失割合は、信号の色や標識、交差点の見通しなどによって変わり、保険会社は、加害者側の言い分を中心に過失割合を判断して主張してきます。
しかし、保険会社が過失割合を決めるわけではなく、当事者間の交渉で決めるものです。
相手が提示してきた過失割合を素直に受け入れないようにご注意ください。
より詳しく知りたい方はこちら
ミスターリードからあなたへ
妥当な過失割合になっているか確かめるためには、示談をする前に弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に示談交渉を任せれば、骨折した箇所のケアや仕事復帰に専念することができますよ。
骨折被害者の解決事例・体験談
- 損をしたくないなら弁護士に相談

最後に、ミスターリードがご案内する弁護士事務所に依頼された骨折被害者の方の解決事例をご紹介します。
弁護士に相談すると慰謝料や逸失利益の増額が期待できます。
まだ治療中の方は、慰謝料がいくらもらえるのか、後遺障害等級が認定されるのかなど、この先の見込みを知ることができます。
より詳しく知りたい方はこちら
ミスターリードからあなたへ
骨折した被害者の方に共通に言えることは、損害額が大きくなるケースが多いため、示談交渉を弁護士に依頼するほうが損をしないということです。
相談することで、ご紹介した事例のような解決ができるかもしれません。
まとめ
骨折被害者の方は、手術を伴う長期間の治療が必要になることが多いため、損害額が大きくなります。
仕事も休職・解雇などの支障が出ることも考えられるため、加害者から適切な補償を受けられるようにしましょう。
ミスターリードがご案内する弁護士は、治療中からあなたの代理人としてサポートしてくれます。
示談交渉だけでなく、職場復帰のこと、今後の生活再建についてもアドバイスしてくれるため安心です。
ミスターリードからあなたへ
保険会社に提示された示談金に納得できない時は弁護士などの専門家に相談をしましょう。
また、後遺症が残る場合には、必ず後遺障害の等級申請を行ってください。