常時介護を必要とする「遷延性意識障害」とは?
交通事故で頭部を損傷すると、様々な後遺障害が残り、その後の生活に大きな影響を及ぼします。
中でも植物状態や寝たきりと言われる「遷延性意識障害」が残った場合、被害者のその後の生活で常時介護が必要となってしまいます。
「遷延性意識障害」は、下記の6つの症状が見られ、その状態が3ヶ月以上続く場合を指します。
遷延性意識障害の定義
- 自力で移動をすることができない
- 自力で食事をすることができない
- 自力で排尿・排便をすることができない
- 声は出せるが会話や単語を発することができない
- 簡単な指示には反応するが、それ以上の意思疎通が図れない
- 目で物を認識することができない
被害者が「遷延性意識障害」となってしまった場合に、家族が「成年後見制度」を利用して後遺障害等級の認定と、加害者に損害賠償請求を行うことがとにかく大事です。
遷延性意識障害では、介護を要する後遺障害の第1級または第2級が認定されます。
後遺障害等級の認定を受けた上で、加害者に賠償金を請求するための対応をとっていきましょう。
「後遺障害慰謝料」「逸失利益」「将来の介護費」など被害者を支えていくために必要な賠償金を受け取るため、家族だけで抱え込まず、ぜひ弁護士のサポートを受けてください。
ご家族が遷延性意識障害となってしまった場合の対応については「半身不随・下半身不随の慰謝料」でも詳しくご説明しています。

自宅で介護を行うためにできること
交通事故の被害者が「寝たきり」となってしまった場合、多くの家族が直面するのが介護を行なっていく環境です。
病院でずっと介護を続けられるケースはほとんどありません。
通常の病院では、症状の回復が見込めない場合、ずっと入院をし続けることはできず、転院を余儀なくされてしまいます。
介護療養型の医療施設に転院をすることができれば、そこで介護を行っていくことができますが、在宅での介護となるケースが多いようです。
その場合、介護ができる環境を整えるためにベッドを購入したり、自宅を改造したりする必要があります。
その場合の費用も加害者に請求することができますので、しっかりと受け取るための対応を取りましょう。
また、遷延性意識障害の介護では、被害者の食事や排泄、痰の吸引なども行っていかなくてはなりません。
正しい介護の方法について、あらかじめ病院の医師や看護師に教わっておくことが大切です。
なお、医療行為に該当しない介護は、介護士やヘルパーに任せることもできます。
在宅介護サービスを利用し、家族の負担を少しでも減らすようにしましょう。
被害者家族の支えとなる支援
寝たきりの被害者が一家の大黒柱で学生のお子さんがいるような場合、子供の進学などにも影響を与えかねません。
そのような交通事故によって家族の将来や夢が失われることがないよう、奨学金や給付の制度を利用することをおすすめいたします。

自治体による支援金の支給が行われているほか、「交通遺児育英会」や「交通遺児等育成基金」といった公益財団法人でも支援を行っています。
支援だけでなく同じ介護に直面をしている家族の交流を行っている団体もあります。
支援・給付を行う機関や制度は、「事故後の生活に安心を。交通事故被害者が受けられる支援制度」で詳しくご案内しています。
悩みや負担の緩和に繋がることがあります。
そのような場に参加し、介護と向き合っていくことも大切です。
Mr.リードからあなたへ
寝たきりの被害者を介護し続けていくことは、将来にわたってさまざまな困難に直面することが予想されます。その困難を乗り越えていくために弁護士、介護士、支援サービスなど、家族の支えとなる専門家や制度を利用し、サポートを受けながら介護を行うようにしましょう。
交通事故被害に取り組んでいる弁護士なら、被害者家族に親身になって寄り添い、賠償金獲得のために全力を尽くしてくれますよ。
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