交通事故によるケガで仕事を休んだら…
サラリーマンが交通事故によってケガをしてしまうと、入院や通院のため仕事を欠勤、遅刻、早退をすることになるケースがほとんどです。
その多くのケースでは、仕事を休んだことで給料が減給になってしまいます。
入院が長期にわたるような場合では、1ヶ月以上欠勤をすることになり、その間の収入がなくなってしまい、家族の生活に大打撃となってしまいかねません。
交通事故による収入減は「休業損害」として、加害者の保険会社に対して請求することができます。
「休業損害」を正確に請求するためには、「休業損害証明書」という書類を用意する必要があります。
「休業損害証明書」は、保険会社からもらえたり、インターネットで入手したりすることができますが、勤務先の署名や社印が必要となります。
会社に協力してもらって「休業損害証明書」を作成し、「休業損害」を請求しましょう。
「」では、休業損害証明書の書き方をご説明していますので、ご活用ください。
「後遺症」が残り、部署異動や退職することになったら…
交通事故によるケガが完治せず「後遺症」が残ってしまうと、治療終了後の仕事や収入にも影響が出てしまいます。
特に重度の「後遺症」が残ってしまった場合、これまでのように仕事ができなくなり、部署異動や退職をせざるを得なくなってしまうことも。
将来に渡って収入が減ってしまうと、家族の生活や子供の進学などに大きな影響を与えかねません。

「後遺症」が残り将来の収入が減ってしまう場合、将来得られるはずだった利益を「逸失利益」として請求することができます。
「逸失利益」を請求するためには、「後遺障害等級」の認定を受け、交通事故による「後遺症」が「後遺障害」だと認めてもらう必要があります。
「逸失利益」では、部署異動や退職による具体的な収入減だけでなく、交通事故に遭わなければ出世し、収入が増えた場合なども受け取ることができる可能性があります。
一家の大黒柱が家族を支え続けていくための大事な補償です。
弁護士など法律の専門家に相談をしながら妥当な「後遺障害等級」の認定を受け、加害者の保険会社に「逸失利益」を請求していくことをオススメします。
逸失利益について詳しくは、「逸失利益の計算方法とポイント」をご覧ください。
また、重度の「後遺障害」が残り、働けなくなってしまった場合は、「交通遺児育英会」をはじめ、自治体や公益財団法人が行なっている奨学金や給付の支援を受けられる場合があります。
子供の進学や将来の夢のために、制度の利用を検討しましょう。
制度について詳しくは、「事故後の生活に安心を。交通事故被害者が受けられる支援制度」をご確認ください。
40代子持ちサラリーマンの「休業損害」計算例

妥当な「休業損害」を勝ち取るためのポイントは、「弁護士基準」の「休業損害」を請求することです。
加害者の保険会社から提示された「休業損害」の金額は、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で提示されていることがほとんどです。
しかし、この金額は「弁護士基準」よりも金額が低いため、賠償金の示談交渉で「弁護士基準」の「休業損害」を認めるように求めていきます。
では、「休業損害の」計算方法と、「自賠責保険基準」と「弁護士基準」の金額の違いについて、例を参考に具体的にご説明します。
ケガによる入通院で合計50日間欠勤した場合
「自賠責保険基準」の場合
「1日6100円×休業日数=休業損害」で計算します(2020年3月31日までに発生した交通事故の場合は1日5700円)。
そのため、6100円×50日=30万5000円
「休業損害」は30万5000円となります。
「弁護士基準」の場合
「事故前3ヶ月間の収入の合計÷90(3ヶ月)×休業日数」で計算します。
3ヶ月間の収入が合計117万円だとすると、
117万円÷90日×50日=65万0000円(小数点以下切り捨て)
休業損害」は65万0000円となります。
このように、「自賠責保険基準」と「弁護士基準」では、倍以上「休業損害」の金額になるケースもあります。
保険会社の提示で納得せず、適切な「休業損害」を勝ち取ることを目指していきましょう。
Mr.リードからあなたへ
家族を支える男性サラリーマンが交通事故に遭うと、自分だけでなく、奥さまや子供の今後の生活にも影響を与えかねません。交通事故後、何年先のことも考え、家族が安心して生活していけるよう、妥当な賠償金を受け取りましょう。
妥当な「休業損害」や「逸失利益」の獲得、適切な「後遺障害等級」の認定のためには自分だけでどうにかしようとしないことです。交通事故被害に詳しい弁護士のサポートを受け、一緒に戦っていくことが大切ですよ。
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