家事、育児、仕事への影響はどう補償される?
ワーママが交通事故に遭い、ケガをしてしまうと入院や通院によって家事や子育てができないことがあったり、仕事を欠勤したりするなどの影響が出てしまいます。
今回は、家事や子育てなど家庭内に影響をまとめて「家事」とし、「家事」と「仕事」での影響についてどのような補償を受けられるかご説明します。
まず、交通事故による損害は「症状固定日」を境目として、以下のように請求できる項目が変わります。

家事や仕事の損害について、ケガの治療中は「休業損害」、後遺障害が残り将来に渡って影響が出てしまう場合は「逸失利益」として補償を受けることができます。
家事に影響があった場合の補償
「仕事は休まずに済んだけど、家事に影響が出てしまった」。
この場合に注意してほしいのは保険会社の主張です。
「主婦休損」(主婦の休業損害)として支払いが認められているケースがたくさんあるにも関わらず、「家事の休業損害は認められない」と主張する保険会社が多いようです。
家事への影響だけの場合でも、「休業損害」を請求できますので、保険会社の言うことを鵜呑みにしないようにしましょう。
仕事に影響があった場合の補償
仕事を休んだ場合の損害については、前年度の年収をベースに、「休業損害」と「逸失利益」の賠償金額を計算することになります。
ただし、パートやアルバイト、年収が低い場合は「賃金センサス」という国が発表している基準をベースに計算をします。
もし、交通事故による後遺障害が原因で退職したり、年収が下がったりした場合は、将来の収入減を「逸失利益」として請求することもできます。
家事と仕事に影響があった場合の補償
家事と仕事の両方で支障をきたした場合、それぞれの「休業損害」を請求できるようにも思えます。
家事と仕事の損害を合計して賠償金を受け取ることができたケースはありますが、家事と仕事で損害の大きかったどちらか片方の休業損害しか受け取ることができないケースが多いようです。
この問題は、賠償金の示談交渉で争点になりやすいので、家事と仕事の両方で損害が出ている場合は、一度弁護士に相談するのがオススメです。
また、専業主婦、パートやアルバイトで収入がある主婦の休業損害については、「主婦(主夫)の休業損害」でも詳しくご紹介しています。
産休・育休から復帰して間もないときは?
休業損害、逸失利益の計算では、事故前1年間の収入を用いて金額を計算することがあります。
産休や育休から復帰したばかりだと事故前の収入がほとんどありませんよね。
そのため、家事の休業損害や逸失利益を請求したほうが良いと考えがちです。
でも、このようなケースでは、産休・育休前の収入を用いて休業損害や逸失利益を計算して請求することができます。
お休みに入る前の収入を踏まえ、仕事と家事のどちらで賠償金を請求するか、損をしない選択をしましょう。
家事や子育てへの影響はどこまで請求できる?
日頃の家事や子育てが交通事故以前のようにできなくなった場合、それを補うためにサービスを利用したり、周りの方のサポートを受けたりすることもあると思います。
家事代行サービスなども「休業損害」に含んで請求できる場合があります。
請求できる可能性があるものを下記にまとめてみました。
休業損害として請求できる可能性があるサービス・サポート
- 家事代行サービス
- 家事代行サービスの費用を休業損害として請求できる場合があります。
- ベビーシッター
- ベビーシッターの費用を休業損害として請求できる場合があります。
- 両親や親族による家事・育児
- 家事・育児を代わってもらった日数を休業損害として請求できる可能性があります。
家事代行やベビーシッターについては、全額が認められるとは限りません。
両親や親族による家事・育児については、サポートしてくれた方ではなく、被害者自身が休業損害を請求することになります。
親族が遠方からサポートに来た場合の交通費など、他にもかかった費用があるかもしれません。
どこまで「休業損害」として請求できるかについては、弁護士に相談をする際に確認するようにしましょう。
ケガや後遺障害を抱えながら家事や育児をこなすのはとても大変なもの。
無理をするのではなく、いろいろなサービスを活用し、ママだけでなく子供やご主人も安心できる環境を整えることが大切かもしれませんね。

30代ワーママの「休業損害」計算例
最後に、妥当な休業損害の金額の計算例をご紹介したいと思います。
「家事の休業損害」と「仕事の休業損害」を計算し、どちらが高額になるか確認をしてみましょう。

31歳 月収30万円のワーママの場合
家事の休業損害:15日間入院し、期間中、家事を一切できなかった場合
この場合、「賃金センサス」を利用し、下記の計算式で休業損害を算出します。
「賃金センサス」÷365×休業日数=休業損害
30〜34歳女性の「賃金センサス年収額」=379万6700円(平成28年の場合)
379万6700円÷365×15=15万6028円
休業損害は、15万6028円となります。
仕事の休業損害:15日間入院し、仕事を11日欠勤した場合
この場合、月給を日給にして、欠勤した日分をかけます。
月間の出社日数が20日間だとしたら、
30万円÷20日×11日=16万5000円
休業損害は、16万5000円となります。
上記の例では、「仕事の休業損害」のほうが高額になりますね。
先ほどご説明したように、家事と仕事、両方の休業損害を請求することができないケースが多いので、上記の例では、仕事の休業損害が妥当な金額といえるでしょう。
Mr.リードからあなたへ
ワーママの場合、「休業損害」や「逸失利益」の示談交渉がトラブルになりがちです。交渉が複雑になるとさらに負担も増えてしまいます。
ぜひ、弁護士に相談をして1日も早い解決を目指してくださいね。ミスターリードがご提案する弁護士なら、働くママの事情を考慮したサポートを行ってくれますよ。
交通事故でむち打ちのケガを負ったワーママへのインタビューコラム「29歳ワーママがむち打ち被害!育児も仕事もボロボロに!【交通事故インタビュー】」も公開中です。
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