「後遺障害等級」が2つ以上認定されると「併合」に!
「併合」とは、「後遺障害等級」が2つ以上認定された際に使われる言葉です。
交通事故被害では、残ってしまう「後遺症」は1つだけとは限りません。
例えば、追突事故に遭った場合は、むち打ちと腰椎捻挫の2つのケガを負い、両方の「後遺症」が残ってしまうことも多くあります。
この場合、むち打ちと腰椎捻挫でそれぞれ「後遺障害等級」の申請を行うことができ、ともに後遺障害と認定されると、「併合」として扱われることになります。

「併合」では、重いほうの等級で扱われるようになります。
例えば、むち打ちが「後遺障害12級13号」と腰椎捻挫が「後遺障害14級9号」の場合は「併合12級」に。
一方、むち打ちと腰椎捻挫がそれぞれ「後遺障害14級9号」だったとしたら、等級は繰り上がらずに「併合14級」となります。
13級以上の等級が2つ以上ある場合は、等級が繰り上がる!
先ほどご紹介した例では重いほうの等級に合わせて「併合」がつきましたが、13級以上の等級が2つ以上ある場合は、認定された「後遺障害等級」によって「併合」の等級が1〜3級繰り上がります。
「併合」の繰り上げについては、次のように定められています。
「併合」の等級が繰り上がるしくみ
5級以上の「後遺障害等級」が2つ以上ある | 重いほうの等級が3級繰り上がる |
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8級以上の「後遺障害等級」が2つ以上ある | 重いほうの等級が2級繰り上がる |
13級以上の「後遺障害等級」が2つ以上ある | 重いほうの等級が1級繰り上がる |
実際にどう繰り上がるのか、例題を用いてご説明します。
「後遺障害8級」と「後遺障害7級」が認定
8級以上が2つあり、重いほうは「後遺障害7級」のため、併合5級となります。
「後遺障害8級」と「後遺障害12級」が認定
8級以上がありますが、もうひとつは12級のため、繰り上がるのは1級のみ。
重いほうは「後遺障害8級」のため、併合7級となります。
「後遺障害8級」と「後遺障害14級」が認定
8級以上がありますが、もうひとつは14級のため、繰り上がりません。
重いほうは「後遺障害8級」のため、併合8級となります。
認定される「後遺障害」の等級や数によって「併合」時の等級が変わると、勝ち取れる「後遺症慰謝料」や「逸失利益」の金額も変わってきます。
もし、「2つ後遺障害等級を申請したけれど1つしか認定されなかった」、「2つとも認定されたけど等級に納得できない」といったお悩みがある場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
弁護士が異議申立てを行い、適切な「後遺障害等級」が認定されれば、「併合」として扱われる等級も変わるかもしれません。

「後遺障害等級表」になくても「相当」として認定される場合も
「相当」とは、後遺障害等級表で定められていない後遺症が残り、その後遺症が「後遺障害等級」として認定された場合に使われる言葉です。
通常、後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法」で定められた「後遺障害等級表」をもとに認定されるのですが、後遺障害等級表には交通事故被害で残りうるすべての後遺症が記載されているわけではありません。
そのため、「後遺障害等級表にはないけれど、○級に相当する後遺障害が残っている」と判断された場合は、「後遺障害○級相当」と認定されます。
「相当」として認定されるケースの一例としては、耳鳴りの後遺症や嗅覚障害、味覚障害などが挙げられます。
後遺障害等級表に記載がなくても、「相当」として後遺障害等級が認定される可能性がありますので、交通事故前との変化が少しでもあれば、担当のお医者さんや相談している弁護士にきちんと伝えるようにしましょう。

Mr.リードからあなたへ
「併合」と「相当」についてご理解いただけましたか?
「併合」や「相当」で後遺障害等級が認定される可能性があるかについては、専門的な判断が必要になってきますので、気になることがあれば、弁護士に相談してみてくださいね。
このWebサイトの交通事故診断から相談できる弁護士は、皆さん「後遺障害等級」に詳しいので、適切なアドバイスをもらえるはずですよ。
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