「後遺障害」について、まず知りたい方は
交通事故のケガによる症状や「後遺障害等級」の申請手続きについてを知りたい方は、まずは下記のページをご覧ください。
「後遺障害等級」について知ることで、このコラムでご説明している「後遺障害等級」や賠償金について、より理解することができますよ。
骨折で手や足に「後遺症」が残ると「後遺障害12級」の可能性が!
まずご紹介するのは、交通事故で手や足を骨折するなどし、事故以前のように動かせなくなってしまったケースです。
このような「後遺症」を「可動域制限」や「関節機能障害」といいます。
動かせなくなった度合いに応じて、それぞれ「後遺障害等級」が認定され、可動域が3/4以下となってしまった場合に「後遺障害12級」が認定される可能性があります。
手や足を事故以前のように動かせなくなると、今後の仕事や家事に影響が出てしまいますよね。
そのため、「後遺障害」が認定されたら、症状に沿った妥当な賠償金を請求するようにしましょう。
「後遺障害12級」が認定された方の増額事例をご紹介します。

交通事故の詳細
被害者 | 61歳主婦 |
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事故発生状況 | 歩行中に車と衝突 |
ケガ | 左大腿骨転子部骨折 |
保険会社の提示金額 | 570万円 |
示談金額 | 950万円 |
より詳しくはこちら | https://mr-lead.com/case/5/ |
この事例の専業主婦の方は、左太ももを骨折してしまったことで、足が事故以前のように動かせなくなり、「後遺障害12級7号」が認定されていました。
示談交渉の依頼を受けた弁護士は、今後の家事への影響を主張して「逸失利益」の獲得に成功。
「休業損害」や「入通院慰謝料」も増額となり、賠償金を380万円増額することができました。
可動域制限について詳しく知りたい人は、「腕や脚の可動域制限とは?交通事故で骨折した際の後遺障害や賠償金」をご覧ください。
顔に傷跡が残った場合にも「後遺障害12級」が認められるかもしれません
交通事故が原因で顔や頭部に傷跡が残ってしまった場合、そのショックは非常に大きものです。
そのため、このような顔の傷跡(「外貌醜状」といいます)に対しても「後遺障害」認定されることがあります。
10円以上の大きさの傷跡や3センチ以上の線状痕が残った場合には、「後遺障害12級」が認定される可能性があります。
「外貌醜状」の増額事例として交通事故で顔に傷跡が残った高校生の例をご紹介します。

交通事故の詳細
被害者 | 18歳高校生 |
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事故発生状況 | 自転車で走行中に車と衝突 |
ケガ | 意識障害、頸椎の骨折、打撲、顔に傷跡 |
保険会社の提示金額 | 264万円 |
示談金額 | 482万円 |
より詳しくはこちら | https://mr-lead.com/case/2/ |
このケースでは、弁護士が「裁判基準」による賠償金の支払いと、適切な「過失割合」の主張を行ったことで、賠償金を大きく増額することができています。
顔に傷跡が残ると、将来就く仕事に影響が出る可能性もあります。
そのため、子どもや学生が交通事故に遭い「外貌醜状」の「後遺障害」が認定された場合は、将来の仕事や収入を考慮して「逸失利益」の交渉を行うことがポイントになります。
外貌醜状について詳しく知りたい人は、「外貌醜状(顔の傷跡)と腕や足の傷跡」をご覧ください。
「後遺障害12級」の認定の可能性がある他のケース
骨折の「後遺症」や「外貌醜状」以外では、次のような症状が残った場合などに、「後遺障害12級」が認定される可能性があります。
- 「むち打ち」で「他覚症状」が認められるケース
- 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨などに著しい変形が残った場合
- 7本以上の歯に歯科補綴を加えた場合
- 手足の一部の指を失った場合や運動障害が残った場合
「むちうち」の「他覚症状」とは、レントゲンやMRI検査などで「後遺症」が残っていることが証明できるケースを指します。
骨の著しい変形は「変形障害」といい、骨が浮き出るなど、形が変わって目につくようになってしまったケースなどが挙げられます。

Mr.リードからあなたへ
「後遺障害」は等級が異なると、支払われる「慰謝料」や「逸失利益」の金額が大きく変わる場合があります。賠償金で後悔しないためには、示談交渉の前に「後遺障害12級」が妥当なのか判断をする必要があります。
この判断は、専門的な知識を必要としますので、弁護士に相談するなどし、後悔のない選択をしてくださいね。
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