「後遺障害」について、まず知りたい方は
交通事故のケガによる症状や「後遺障害等級」の申請手続きについてを知りたい方は、まずは下記のページをご覧ください。
「後遺障害等級」について知ることで、このコラムでご説明している後遺障害14級の症状や慰謝料について、より理解することができますよ。
「むち打ち」(頸椎捻挫)や「腰痛捻挫」で、「後遺障害14級」が多い!
「後遺障害14級」の症状としてとても多いのが、いわゆる「むち打ち」(首の痛みやしびれなど)です。
医師からは、「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などといった名称で診断されます。
症状は、首の痛みをはじめ、手などのしびれや耳鳴りなど、人によって残る後遺症が異なります。

「むち打ち」は「後遺障害14級9号」ではなく、「後遺障害12級13号」が認定されることもあります。
「レントゲン」やMRI検査などで損傷が認められる場合(他覚症状がある場合)に12級、自覚症状のみの場合は14級が認められる可能性があります。
同じように、腰の痛みやしびれなどの症状が残る「腰椎捻挫」も「後遺障害14級9号」が認定される可能性があります。
後遺障害14級の慰謝料は、等級認定で大きく変わる!
「保険会社がきちんと説明をしてくれない」
「手続きややり取りが面倒」
といった理由から、後遺症が残っていても後遺障害等級の申請を行わない、保険会社にすべて任せてしまう、といった人もいるようです。
しかし、交通事故の賠償金では、後遺障害等級がとても大事!
後遺障害等級の認定を受けているか否かで支払われる賠償金の金額が大きく変わるケースがほとんど。
妥当な賠償金を受け取るには、認定の有無が分かれ目と言っていいほど重要になってきます。
それは、等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求をできるようになるからです。
14級の場合、後遺障害慰謝料の相場は90万円前後(ミスターリード算出)。
逸失利益を含めると、より高額になることが想定されます。

後遺障害等級の認定を受けていないと、原則として慰謝料と逸失利益を請求することはできません。
後遺障害14級の認定が賠償金請求の大きなポイントになるわけです。
なお、一度認定されなかったとしても大丈夫です。
異議申立てという方法で再申請をすることもできます。
異議申立ては1度目の非該当を覆す資料が必要ですので、弁護士など後遺障害認定に詳しい専門家に相談するのがオススメです。
「むち打ち」や「腰椎捻挫」で「後遺障害14級」が認定された解決事例
「むち打ち」や「腰椎捻挫」で「後遺障害14級」が認められた方の増額事例とポイントをご紹介します。
交通事故の詳細
被害者 | 58歳主婦 |
---|---|
事故発生状況 | 車で停車中に後方から追突された |
ケガ | むち打ち、腰椎捻挫 |
保険会社の提示金額 | 173万円 |
示談金額 | 343万円 |
より詳しくはこちら | https://mr-lead.com/case/3/ |
この事例の方は、「むち打ち」と「腰椎捻挫」などが原因で、家事に影響が出たにもかかわらず、主婦の「休業損害」がわずかな金額しか認められていませんでした。
また、「後遺障害の慰謝料」も納得いかなかったため弁護士に相談されました。
そして弁護士が示談交渉をした結果、「休業損害」と「後遺障害の慰謝料」が増額となり、「逸失利益」も獲得することができました。
当初は提示されていなかった「逸失利益」も獲得できたことで、賠償金額は約2倍にアップしています。
交通事故の詳細
被害者 | 28歳会社員 |
---|---|
事故発生状況 | 車で停車中に後方から追突された |
ケガ | 腰椎捻挫 |
保険会社の提示金額 | 71万円 |
示談金額 | 185万円 |
より詳しくはこちら | https://mr-lead.com/case/11/ |
こちらの事例の方は、「腰椎捻挫」の「後遺症」が残っているにもかかわらず、「後遺障害等級」が認定されずに困っていらっしゃいました。
弁護士が「異議申立て」で再度、「後遺障害等級」の申請を行い、14級が認定されたことで、「後遺障害の慰謝料」と「逸失利益」を獲得できました。
「むち打ち」や「腰椎捻挫」の「後遺障害等級」の獲得は簡単ではありません。
結果に納得できず弁護士に相談したことで、妥当な賠償金を勝ち取ることができたケースです。
骨折が原因で「後遺障害14級」が認定されるケースも
「後遺障害14級」は、骨折が原因で後遺症が残ったケースでも認められる可能性があります。
骨折によって手や足にしびれが残ってしまうなどのケースが該当します。
骨折で「後遺障害14級」が認められた方の解決事例をご紹介します。

交通事故の詳細
被害者 | 50歳代自営業 |
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事故発生状況 | バイクで走行中にバイクと衝突 |
ケガ | 全身打撲、亀裂骨折 |
保険会社の提示金額 | 0円 |
示談金額 | 276万円 |
より詳しくはこちら | https://mr-lead.com/case/4/ |
「後遺障害14級」が認定されたものの、保険会社との示談交渉がうまくできず、弁護士に相談された方のケースです。
弁護士が必要な資料を用意して示談交渉をしたことで、「休業損害」「逸失利益」で妥当な金額を保険会社に認めさせることができ、納得のいく賠償金額を受けることができました。
この方のように、自営業の方は「休業損害」「逸失利益」で保険会社とトラブルになるケースが多いです。
弁護士が自営業の方の収入を的確に主張できたことが、賠償金獲得のポイントになりました。
「後遺障害14級」が認定されるその他のケース
手足や顔の傷跡、歯の欠損などで、次のような症状が残った場合は「後遺障害14級」が認定される可能性があります。
- まぶたに傷跡が残った
- 3本以上の歯に対して歯科補綴を加えた
- 手や足の露出する箇所に手のひらほどの大きさの傷跡などが残った
- 親指以外の手の指の第一関節を屈伸することができなくなった
交通事故が原因で何かしらの後遺症が残ってしまったら、「後遺障害等級が認定されるのか」、一度確認するようにしてください。
わからないことは、交通事故に精通した弁護士に相談すれば教えてくれますよ。
Mr.リードからあなたへ
後遺障害14級が認定されるかどうかで、賠償金額が大きく変わってきます。等級の認定を受けられなかったり、保険会社から「後遺障害ではない」と言われたとしても諦めず、交通事故診断を通じて弁護士のサポートを受けるようにしましょう。
「後遺障害等級」の手続きや示談交渉を弁護士に任せることで、妥当な賠償金を勝ち取ることにつながりますよ。
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