同乗者は誰に慰謝料請求する?
家族や知人、友達が運転する車の助手席などに乗っていて交通事故に遭った場合、家族や知人、友達に過失(交通事故の責任)があるかないかで賠償金を請求する相手が変わります。

家族や知人、友達に過失がない場合
乗せてもらった車の運転者の過失が0の場合、交通事故の加害者である相手方に対して賠償金を請求します。
交通事故被害では、運転者だけでなく、同乗者も「治療費」や「慰謝料」といった賠償金を請求することが可能です。
運転者と相手方の両方に過失がある場合
運転者が交通事故の被害者であっても過失がある場合や、運転者が加害者で相手方にも過失がある場合は、運転者と相手方のどちらに対しても賠償金を請求することができます。
相手方に過失がない場合や単独事故の場合
運転者にのみ過失がある場合は、運転者にのみ賠償金を請求することができます。
単独事故(壁に衝突したなど)を起こしてケガをした場合も、運転者に慰謝料などを請求することができます。
同乗者に過失がつくことはある?
運転者に過失がつく場合などで、同乗者にも過失がつくことはあるのでしょうか?
知人や友達に目的地などまで車で送ってもらうことを、好意同乗または無償同乗というのですが、近年の裁判では、好意同乗や無償同乗をしただけでは、過失はつかないとされることが多いです。
そのため、車に乗せてもらっていただけでは同乗者に過失はつかないことが多いでしょう。
ただし、「運転者が飲酒していたことを知っていた」、「交通違反をあおった」、「助手席から運転を妨害するようなことをした」などの事情があると、同乗者にも過失がつくことがあります。
家族への賠償金の請求は、十分な補償を受けられない?
運転者が家族であった場合は、その家族が誰であったかがポイントになります。

親や子ども、配偶者の場合は、家族に賠償金を請求しても妥当な金額を受け取れない可能性があります。
その理由は、任意保険に賠償金を請求する場合、「対人賠償責任保険」や「人身傷害保険」という保険から賠償金が支払われるのですが、「対人賠償責任保険」では、親、子ども、配偶者は適用外となっているためです。
「人身傷害保険」は支払われても、「人身傷害保険」の賠償金額だけでは十分な補償といえないケースがあります。
なお、運転者が兄弟であった場合は「対人賠償責任保険」は適用されます。
「搭乗者傷害保険」で見舞金が支払われることも
同乗中に交通事故に巻き込まれた際は、運転者である家族、知人、友達が「搭乗者傷害保険」に加入しているかを忘れずに確認をしましょう。
「搭乗者傷害保険」とは、契約する運転者が交通事故に遭い、同乗者が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。
「搭乗者傷害保険」は、賠償金の請求相手とは関係なく支払われる可能性があります。
事故の当事者同士の示談交渉とも関係なく、同乗者に対する見舞金のようなかたちで支払われる保険です。
たとえば、慰謝料請求は交通事故の相手方に行ったとしても、「搭乗者傷害保険」が適用されて、運転者が加入する任意保険から別途、保険金が支払われる可能性があります。
弁護士に相談・依頼をする際は「弁護士費用特約」を利用
提示された賠償金に納得ができない場合は、弁護士に相談することがオススメです。
同乗中の交通事故でも、「弁護士費用特約」を利用することができます。
同乗者の方が「弁護士費用特約」に未加入の場合を含め、次のケースで弁護士費用特約を使用することができます。
- ご自身が加入している場合
- 運転者が加入している場合
- 運転者以外の同居家族が加入している場合
運転者が家族ではなく、知人や友人でも「弁護士費用特約」を使用できる可能性があります。
「弁護士費用特約」を利用すれば、弁護士費用の負担はなくなり、弁護士が賠償金の交渉することで、妥当な金額を勝ち取れる可能性が高まります。
相手方への慰謝料請求は専門家に相談
同乗者として交通事故に遭った場合、交通事故の状況や過失割合などが原因で賠償金のトラブルになるケースも見受けられます。
「免許がないからわからないことばかり」「後部座席にいて事故時の状況がわからない」という人もいることでしょう。
ぜひ、運転者と一緒に専門家へ相談をしましょう。
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