就職の遅れ、内定取消は、「休業損害」を請求!
「卒業直前に交通事故に遭い、就職が数カ月遅れてしまった」、「後遺症が残り、予定していた就職先から内定が取り消されてしまった…」。
このような悔しい思いは、泣き寝入りをしなくても大丈夫。
交通事故で就職や転職に影響が出た場合は、収入がない方でも「休業損害」を請求できる可能性があります。
請求の際は、雇用契約書や求人票に記載されている給料をもとに、請求していきます。

就業前の「休業損害」が認められた裁判例
就職(転職)予定者の「休業損害」は、実際に過去の裁判でも認められています。
「休業損害」支払われた過去の裁判例をご紹介します。
1. 内定取消になった学生に955万円の休業損害が認められる
技術職で内定が決まっていた学生が内定を取り消されてしまった交通事故で、就職予定日から症状固定までの約2年半の「休業損害」として955万円の支払いが認められました(平成14年名古屋地裁判決)。
2. 交通事故で留年することになった学生に休業損害が支払われる
交通事故に遭ったことで大学を留年し、就職が約1年半遅れてしまった男性に対し、就職が遅れた分の休業損害として約479万円の支払いが認められました(平成12年東京地裁判決)。
失業中でも、「休業損害」が認められる可能性はあります

中には、就職(転職)活動を行っていたけれど、まだ内定をもらってはいなかったという方もいらっしゃると思います。
このような場合、休業損害は原則として認められないとされています。
しかし、交通事故の前は就職活動をしっかりと行っており、ケガの治療に長い時間を必要とした場合は、「休業損害」を受け取れる可能性があります。
「失業中だから…」と諦めず、一度弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか?
Mr.リードからあなたへ
交通事故が原因で就職や転職に影響が出ると、将来への不安は一層増してしまうと思います。
その不安を少しでも減らすために、適切な賠償金を勝ち取りましょう。
「就職していないから休業損害はありません」と保険会社に言われても、それを鵜呑みにしてはいけません。
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