通院交通費はどこまで請求できる?
交通事故でケガをして病院に通うことになった場合、通院にかかる交通費は、基本的に加害者の保険会社に請求することができます。
ただし、通院にかかった交通費なら何でも請求できるわけではなく、移動手段によって交通費の計算方法も異なります。
交通費の種類別に、請求の詳細を確認していきましょう。
通院交通費の種類 | 請求の可否 |
---|---|
公共交通機関(バス代、電車代など) | 実費を請求できます。 |
ガソリン代 | 移動距離に応じて請求できます。 |
駐車場代 | 請求できることが多いです。 |
タクシー代 | 請求できるケースは限られます。 |
徒歩 | 請求できません。 |
バス代や電車代の請求
バス代や電車代など、公共交通機関の交通費は実費分を請求することができます。
請求する際は、加害者の保険会社からもらう通院交通費証明書という書類に、最寄り駅や運賃などを記入します。
実際にかかったお金なので、請求を巡って保険会社とトラブルになるケースは少ないです。
通院回数が多くて交通費の支払いが負担の場合は、月単位などで先に支払ってもらえないか保険会社に頼んでみましょう。
例外的に交通費を請求できない可能性があるのは、通勤定期券のエリア内に病院がある場合です。
会社から交通費が支給されていれば、通院をしても事故被害者の支出がないからです。
途中まで定期券が使える場合は、乗り越しをした区間の交通費が支払われる可能性があります。
ガソリン代や駐車場代の請求
自分で車を運転して病院に通院する場合は、ガソリン代と駐車場代が通院交通費になります。
まず、ガソリン代は電車賃などのように実費ではなく、家から病院までの距離で金額を決めます。
1キロメートルあたり15円で計算することが一般的で、家と病院が往復10キロだとしたら、1回の通院でガソリン代150円が支払われることになります。
駐車場代は、病院に無料駐車場がない場合に請求できます。
コインパーキングなどの領収書は必ず取っておきましょう。
そのほか、高速道路を利用しないと通院できない場合は、高速料金を請求できる可能性があります。
タクシー代は交通費として認められない?
タクシーで通院する場合、タクシー代を通院交通費として保険会社に請求できるケースは限られます。
「病院がタクシーでないと通えない場所にある」、「足の骨折で歩けず、移動手段がタクシーしかない」といったような理由があれば、通院交通費として認められる可能性があります。
いっぽうで、「タクシーのほうが早い」などの理由だけだと請求は難しいでしょう。
「タクシーでなければ通院できない」という状況の場合のみ、タクシー代を請求できると考えておくのが良いでしょう。
タクシーで通院したい理由がある方は、あらかじめ保険会社に確認することをおすすめします。
家族の交通費は認められる?
つぎに、家族の交通費についてご説明をします。
正当な理由があれば、事故被害者本人だけでなく、ご家族の交通費も請求できることがあります。
たとえば「被害者が子どもで親が通院に付き添う必要があった」、「事故被害者入院して、家族が介護で病院に行く必要があった」場合などに認められる可能性が高いです。
「入院中して家族がお見舞いに来た」だけでは、認められない可能性が高いでしょう。
請求方法や金額の計算方法などは、事故被害者の通院交通費と同じです。
通院以外の交通費は請求できる?
交通事故でケガをすると、通院以外にも交通費が増えることがあります。
多いのが交通事故で通勤手段が変わるケースです。
たとえば、事故以前は車で通勤していたけど、「交通事故で足を骨折した」、「事故で車が壊れた」などの理由で電車通勤になる場合があります。
この場合は、電車通勤になったことで、会社から支給されている通勤交通費よりも交通費が高くなっていれば、差額分を請求できる可能性があります。
また、交通事故後の手続きで警察に行く際や、弁護士への相談で法律事務所に行く際にも交通費がかかります。
これらも交通事故がなければ発生しなかった出費ですが、交通費として保険会社に請求できる可能性は低いです。
Mr.リードからあなたへ
保険会社に請求できると思っていた交通費が自己負担になると、想定外の出費が増えることになってしまいます。
いつもと通院手段が変わる場合や、「この交通費も認められるかな」など、気になることがあれば、事前に保険会社に確認しておくことをおすすめします。
- 当サイトは、公開前に顧問弁護士が内容をチェックし、信頼できる情報の提供に努めています。
- 当サイトの著作権は、株式会社スタイル・エッジに帰属します。無断で複製、転載、配布などの行為を行うことは一切禁止とします。
- 掲載している内容は、一般的に多い事象をもとに作成しています。具体的な問題解決については、弁護士などの専門家に直接お問い合わせください。ミスターリードの交通事故診断へ