知っておきたい!「改正道路交通法」のポイント!
まずは、「改正道路交通法」で自転車運転にどのようなルールが追加されたのか、自転車と自動車でそれぞれご紹介します。
自転車による危険な違法行為(2015年6月施行)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
以上の14項目が新たに違法行為として定められました。
しかも、これらの違法行為で2回以上摘発されると、自転車運転者講習を受講しなければならず、講習を無視した場合は、裁判所に呼び出され、5万円以下の罰金刑が科せられてしまいます。
つまり、違法な自転車運転で前科が付いてしまう場合があるのです。
自転車に乗る時は何に気をつければ良い?
もちろん、14項目のすべて気をつけなければいけませんが、特に注意してほしいポイントをまとめてみました。

1.標識を見落とさない!「通行禁止違反」のおそれあり
自転車も標識を守らないといけません。
たとえば、通行禁止の標識が出ている場所を走行したら、「通行禁止違反」に該当します。
交差点で一時停止の標識を無視してしまうと、それは「指定場所一時不停止等」です。
2.車道の右側を走るのは 「通行区分違反」
自転車は、自動車と同じように例外を除いて車道の左側を通行しなければいけません。
右側(自動車が正面から向かってくる状態)で走行した場合は、「通行区分違反」として3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
3.整備不良やブレーキのない自転車には乗らない
ブレーキが付いていない自転車の取り締まりが、以前に話題となりましたが、ブレーキが付いていても、そのブレーキが壊れていたら違法行為です。
「制動装置(ブレーキ)不良自転車運転」に該当します。
片方だけが壊れている場合でもダメです。
自動車のドライバーが気をつけるべきことは?
自転車運転の法改正により、ドライバーが注意すべき点も増えました。
たとえば、「交差点優先車妨害等」は、自動車も自転車も共通して守らないといけないルール。
道路標識で「優先道路」と決められている道路や、明らかに道幅の広い道路の交通が優先で、それらがない場合は、直進や左折が優先です。

しかし、自転車側がそれを認識していないか可能性もあります。
交通事故を避けるためには、自分だけが交通ルールを守るのではなく、すれ違う自転車が交通ルールを守っているか把握することも意識しましょう。
また、歩道を走行してはいけないことに気が付いた自転車が、急に車道に出てくることも考えられます。
左折レーンなどを走行している時は、特に注意をしましょう。
Mr.リードからあなたへ
「改正道路交通法」は、悲惨な自転車事故を防ぐために施行されているものです。
「自転車でも大事故のおそれ。自転車事故のリスクと慰謝料」でご紹介したような交通事故の当事者に自分自身がならないよう、交通ルールを守って自転車に乗りましょう。
お子さんがいらっしゃる方は、お子さんに正しい交通ルールを教えることも忘れないでください。
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