事故の相手がレンタカーだったら
交通事故の相手がレンタカーだった場合、示談交渉で慰謝料を請求する相手は基本的にはレンタカーの保険会社になります。
例外としては、レンタカーの運転者が契約に関係ない人(契約者が勝手に他人に貸していた場合など)の場合はレンタカーの保険を使えませんので、運転者本人または運転者の自動車保険が請求相手になる可能性があります。
また、警察を呼んで交通事故として処理されないとレンタカーの保険を使用できず、慰謝料をきちんと受け取ることができない可能性があります。
わずかなケガや軽微な事故だったとしても必ず警察に連絡をしましょう。
レンタカーを運転中に交通事故にあったら
レンタカーの基本料金には、保険(対人賠償、対物賠償、車両保険、人身補償など)の費用も含まれています。
そのため、物損事故を起こした場合、人身事故で自分にも過失がある場合ともにレンタカーの任意保険を使うことができます。
補償の金額ですが、対人賠償責任保険は無制限で、対物賠償責任保険や車両保険は上限金額が設定されている場合が多いようです。
大手レンタカー会社では複数のコースがあり、コースによっては対物補償や車両保険も無制限に設定されています。
また、自分で自動車保険に加入している人の中には、レンタカーではなく自分の保険で対応してもらいたいと思う人もいるかもしれません。
しかし、レンタカーの保険の補償範囲内であれば、基本的にレンタカーの保険が優先されます。
自分の自動車保険で他車運転特約に加入している場合でも同様です。

レンタカー会社から賠償請求される?
人身事故も物損事故も保険が適用されますので、レンタカー会社から修理費などを賠償請求されることは基本的にはありません。
ただし、次のようなケースでは自己負担やレンタカー会社への支払いが発生することがあります。
保険に免責額が設定されている場合
車両保険などには免責額(自己負担額)が設定されていることが多く、この場合、レンタカーの修理などにかかった費用のうち、免責額分は運転者が負担することになります。
なお、レンタカーには免責額補償制度(CDW)というオプションがあり、これに契約した場合は免責額の支払いは発生しません。
自動車が一時的に使えなくなった時
レンタカーにはノンオペレーションチャージ(NOC)というものがあります。
これは修理などが必要で一定期間、レンタカーを使えなくなった場合に契約者からレンタカー会社に対して営業補償料金として支払いが発生するというものです。
金額の詳細はレンタカー会社や自動車の状態にもよりますが、おおむね数万円程度のようです。
やりとりはレンタカーの保険に任せられる?
レンタカーを運転中に交通事故被害にあった場合、被害者にも過失がついていればレンタカーの任意保険に対応してもらうこともできます。
いっぽうでもらい事故の場合は、対応してもらうことはできません。
過失がないとレンタカーの保険を使わないからです。
自分で相手保険会社とやりとりをする場合は弁護士などの専門家に相談してすすめることをおすすめします。
レンタカーの同乗者がケガをしたら
レンタカーには知人や友人が一緒に乗っていることも多いです。
レンタカーの同乗者がケガをした場合、慰謝料請求の相手は運転者の過失によって変わります。
過失がないもらい事故の場合は相手方に、運転者だけに過失がある場合は運転者に、当事者双方に過失がある場合は、どちらに対しても同乗者は慰謝料請求することができます。
同乗者が事故でケガをした時の対応については「同乗者の慰謝料請求はどうなる?助手席で交通事故にあったら」をご確認ください。
カーシェアの自動車を運転していたら
レンタカーではなく、カーシェアのサービスを利用している人も増えてきています。
カーシェアの場合もレンタカーと同じように料金の中に任意保険が含まれていて、事故があったら保険から慰謝料や修理費などが支払われることが多いようです。
カーリースや自動車のサブスクリプションサービスも同様ですが、カーリースの中には自賠責保険だけの場合もあるようです。
Mr.リードからあなたへ
レンタカーを運転されていた方の中には、運転する機会が少ない人もいると思います。
その中で交通事故に巻き込まれるとパニックになってしまうかもしれません。
レンタカーで事故にあったときも、相手がレンタカーだったときも事故が発生したら、まずは警察やレンタカー会社に必ず連絡してください。
その後の対応で不安なことがあれば、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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