車線変更の事故の過失割合は?

事故の詳細 | 過失割合 |
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進路変更車が車線変更をした際に後続直進車と衝突 | 後続直進車30:進路変更車70 |
進路変更車がバイクの場合 | 後続直進車20:進路変更車80 |
後続直進車がバイクの場合 | 後続直進車40:進路変更車60 |
車線変更の事故では、後続直進車30:進路変更車70を基本として過失割合を決めていきます。
後続の直進車のドライバーからしてみれば、「まっすぐ走っていただけなのに、30%も過失がつくのは重すぎるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、車線変更時の事故はお互いが走行中に発生しており、後続車には前を走る自動車が車線変更などをすることに気をつける注意義務があることから、このような過失割合になっています。
進路変更車が右車線と左車線のどちらから車線変更をしたかで過失が変わることは基本的にはありません。
また、進路変更車か後続直進車がバイクの場合は、自動車対自動車の場合に比べてバイク側の過失が10%軽くなります。
後続直進車の過失が軽くなる時

事故の詳細 | 過失割合 |
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進路変更車がウインカーを出していなかった場合 | 後続直進車10:進路変更車90 |
進路変更禁止場所で車線変更をした場合 | 後続直進車10:進路変更車90 |
車線変更時の事故の過失割合は、事故当時のさまざまな状況によって変わっていきます。
上で紹介している2つの過失割合は、後続直進車の過失が軽くなるケースです。
進路変更車がウインカーを出していなかったり、進路変更の場所が交差点の手前など車線変更禁止場所だったりすると、「車線変更してこないだろう」と予測するもの。
注意義務があるとしても、急な車線変更を回避することは難しくなりますし、事故の原因は進路変更車の不注意にあったといえます。
そのため、このようなケースでは、後続直進車10:進路変更車90に過失割合が変更されます。
後続直進車の過失が重くなる時

事故の詳細 | 過失割合 |
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後続直進車が15km以上スピード違反をしていた場合 | 後続直進車40:進路変更車60 |
後続直進車が30km以上スピード違反をしていた場合 | 後続直進車50:進路変更車50 |
つぎは後続直進車の過失が重くなるケースです。
後続直進車がスピード違反をしていた場合、「後続直進車が法定速度以上のスピードで走行していたことが原因で事故が起こった」と判断され、後続直進車の過失は重くなる可能性があります。
特に後続直進車が30km以上のスピード違反をしていた場合の過失割合は、後続直進車50:進路変更車50となり、進路変更車と後続直進車の責任の割合は同じになります。
車線変更の事故での過失割合で気をつけること
車線変更時の事故では、お互いの主張が食い違うケースが少なくありません。
たとえば、進路変更車がウインカーを出したタイミングでは、次のような主張の食い違いが起こり得ます。
進路変更車「きちんとウインカーを出してから車線変更をした」
後続直進車「ウインカーを出すのが車線変更の直前過ぎて反応できなかった」
このような場合、お互いが自分の立場から主張しているだけでは、正しい過失割合を決めることはできません。
また、進路変更車は、車線変更時の事故ではなく、車線変更終了後の追突事故だったと主張することもあり得ます。
追突事故になると、後続車に重い過失がつき、加害者と被害者の立場が逆転する可能性があり、追突事故か車線変更での事故かはとても大きな違いです。
このような時はドライブレコーダーなど、事故当時の状況を確認できる証拠がとても重要となります。
ドライブレコーダーを搭載していない場合は、事故現場が映っている防犯カメラなどを確認することもあります。
正しい過失割合を認めてもらうには、示談交渉で根拠を示して交渉することが大切です。
「過失割合に納得できない。事故の相手と過失でもめたら」で過失割合の示談交渉について詳しくご説明しています。
Mr.リードからあなたへ
車線変更時の事故は、ウインカー、速度、車間距離、交差点などの事情によって過失割合が変わります。
相手保険会社の主張する過失割合が正しいとは限りません。
本当にその過失割合で合っているのか弁護士などの専門家に意見も聞き、示談交渉で正しい過失割合を主張していきましょう。
過失が10%変われば、受け取る示談金の金額も10%変わります。
慰謝料で損をしないためにも、正しい過失割合を認めてもらうことにこだわりましょう。
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