人身事故の時効が5年に延長されました
交通事故の示談の時効は、2020年4月1日に民法が改正され、物損事故は3年、ケガ、後遺障害、死亡は5年になりました。
以前は、ケガ、後遺障害、死亡も3年が時効だったため、Webサイトによっては、まだ3年と記載されていることも多いですが、人身事故、死亡事故、後遺障害の時効は、今は5年が正しいです。
ただし、自賠責保険への請求の時効はこれまで通り3年のままとなります。
自賠責保険への請求は民法ではなく保険法で定められているからです。
時効はいつから数えはじめる?
まずは、時効のカウントがはじまるタイミングと期限を整理していきましょう。
表にまとめましたのでご確認ください。
損害賠償の種類 | 時効 |
---|---|
物損 | 交通事故の翌日から3年 |
ケガ(傷害) | 交通事故の翌日から5年 |
後遺障害 | 症状固定の翌日から5年 |
死亡 | 被害者が亡くなった翌日から5年 |
物損事故でケガがない方の場合は、3年で時効になります。
人身事故の場合は、ケガと後遺障害で時効の日にちが異なりますので、交通事故で後遺症が残ってしまった方はご注意ください。
ケガによる損害(治療費や入通院慰謝料など)は、交通事故の翌日から5年、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料と逸失利益)は症状固定の翌日から5年が時効です。
死亡事故は、交通事故の日ではなく被害者の方が亡くなった日の翌日から時効をカウントします。
なお、交通事故の時効はすべて、事故などの翌日からカウントを開始します。
この理由は、事故などが起きた時間は1件1件違うため、当日からカウントを始めると人によって時効までの時間が異なって平等ではなくなってしまうからです。
ひき逃げ、当て逃げは時効が異なる?
ひき逃げや当て逃げの被害にあい、加害者がわからないときは、時効のカウント方法が異なります。
損害賠償の種類 | 時効 |
---|---|
加害者がわからない場合 | 交通事故などの翌日から20年 |
後日、加害者がわかった場合 | 加害者がわかった翌日から3年、または5年 |
ひき逃げや当て逃げで加害者がわからないときは、時効は20年になります。
その後、警察に逮捕されるなどして加害者がわかった場合は、その翌日から、また時効のカウントが始まります。
時効は気にしたほうがいい?
交通事故では、時効を気にせず示談をできるケースのほうが多いです。
むち打ちや打撲などの事故被害で示談までに何年もかかるようなケースは少ないですからね。
人身事故の時効が5年に延長されたことで、心配はより少なくなったといえるでしょう。
時効に注意する必要があるとしたら、治療終了するまでに数年かかり、さらに重度の後遺傷害が残り、後遺障害等級の認定が終わるまでに1年程度かかってしまうようなケースです。
お伝えしたように、ケガの損害賠償と後遺障害の損害賠償では時効のタイミングが異なりますので、後遺障害等級の認定が終わるのを待っていると、ケガの損害賠償の時効間近になってしまうことがあります。
また、事故被害者に特別な事情(海外転勤、妊娠と出産など)があって慰謝料請求を後回しにしていたケースで、時効を気にする必要があります。
慰謝料請求の時効を止める方法

交通事故の時効は、カウントを止めたり、期限を延ばしたりすることができます。
何かしらの事情で時効間近になってしまった時は時効の中断をし、時効を防ぎましょう。
時効を中断する方法は次の3つです。
- 加害者(保険会社)に認めてもらう
- 裁判を起こす
- 賠償金を支払うように求める
1.加害者(保険会社)に認めてもらう
ひとつ目の方法は、加害者(保険会社)に損害賠償が発生していることを認めてもらう方法です。
「時効にはなってしまうけど、被害者に損害賠償を支払う」と加害者に認めてもらっておけば、それで時効を中断することができます。
余計なトラブルを防ぐため、書面に残しておきましょう。
なお、この方法を専門の言葉では「債務の承認」と言います。
2.裁判を起こす
裁判など、裁判所を経由した損害賠償手続きを申し立てると時効を中断することができます。
訴状を提出したタイミングで時効を中断されます。
この時効を中断する方法を「請求」と言います。
3.賠償金を支払うように求める
加害者(保険会社)に対して、内容証明郵便を送って賠償金の支払いを催促することで時効を6ヶ月間延長することができます。
この方法を「催告」と言います。
催告で時効を延長できるのは1回のみです。
弁護士などに相談したのが時効間近だった場合に、まずは催告を行い、裁判を起こすなどすることがあります。
Mr.リードからあなたへ
時効になると、受け取れるはずだった慰謝料が支払われなくなってしまいます。
時効間近になってしまった場合は、必ず時効の中断をして手続きを進めてください。
手続きに失敗して時効になってしまうことがないよう、弁護士に相談して時効を中断してもらってから慰謝料請求を行ったほうが確実でしょう。
弁護士への相談は交通事故診断から行うことができますので、ぜひミスターリードをご活用ください。
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