チャイルドシート不使用の事故は、子どもの致死率が約16倍
JAFの発表によると、2018年の6歳未満のチャイルドシート使用率は66.2%。
使用率はゆっくりと増えていますが、今でも3人に1人の子どもはチャイルドシートを使用していないことになります。
年齢別で見ると、子どもが大きくなるほど使用しなくなる傾向が顕著で、2018年の場合、1歳未満の使用率は84.4%に対し、5歳の使用率は44.1%と半分以下にまで下がります。
「チャイルドシートに座らせようとすると子どもが泣き出す」「大きくなってきたので、もう使わなくてもいい」などの理由から、チャイルドシートはあるけど、あまり使用していないという声も聞かれます。
助手席や後部座席にそのまま座らせたり、親が抱っこをして乗せていたりすることもあるようですが、例外を除き、6歳以下の子どものチャイルドシート使用は道路交通法で義務付けられています。
違反が発覚した場合は、違反点数1点が加算されます。
そして何よりも、万が一の交通事故の際に、子どものケガ、命に関わる可能性があります。
交通事故時にチャイルドシートを使用していなかった子どもの致死率は、正しく使用していた子どもの約16倍だったと警察庁は発表しています。
チャイルドシートの使用が義務付けられているのは、万が一、交通事故にあった場合に、子どもの命を守るためなのです。
チャイルドシートを使わずに事故にあい、子どもがケガをしたら
ここからは、チャイルドシートを使用せずに子どもを車に乗せ、交通事故にあった際のお話をします。
まず、ケガの程度にかかわらず、病院へ行って医師の診察を受けるようにしましょう(これは、チャイルドシートの使用の有無にかかわらず大切なことです)。
親が見ただけではケガの症状ははっきりとはわかりませんし、赤ちゃんの場合、どこが痛いなどをきちんと伝えることができません。
必ず病院で診てもらい、ケガをしていた場合は、医師の指示に従って治療を受けましょう。
チャイルドシート未使用は過失になる?

事故の賠償金は、ケガの完治または、後遺障害の等級認定後に加害者の保険会社から支払われます。
事故の被害者であれば、チャイルドシートを使用していなかったからといって治療費や慰謝料が支払われないことは基本的にありません。
ただし、チャイルドシートを使用していなかった、または正しく使用していなかったことを理由に、チャイルドシートを使用していた場合よりも重たい過失となる可能性はあります。
実は、チャイルドシートやシートベルトは、道路交通法で着用が義務付けられているものの、使用せずに交通事故にあったら過失が何%加算される決まりがあるわけではありません。
交通事故の詳細から判断され、「チャイルドシートを使用していればケガを防げた」などの事情があると、過失割合が変更される傾向にあります。
過去の裁判例では、5〜10%過失が加算されているケースがあるようです。
チャイルドシートの不使用以外にも、加害者側と被害者側のさまざまな事情によって過失割合は変わってきます。
過失割合が変われば、子どもの将来のために必要な賠償金の金額も変わりますので、子どものために正しい判断をしていきましょう。
子どもが交通事故にあった際の慰謝料請求については、「子どもが交通事故に!慰謝料や過失割合、子どものために親にできることは?」で詳しくご説明しています。
Mr.リードからあなたへ
チャイルドシートの不使用で交通事故にあった場合、相手保険会社はそのことを理由に、強気で示談交渉をしてくる可能性があります。
子どもに提示された賠償金や過失割合の内容に納得できない場合は、弁護士に相談をしてみてください。
相談する弁護士は、ミスターリードの「交通事故診断」から選ぶことができます。
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