未成年が示談交渉をする時は親の同意が必須!
交通事故の「慰謝料」は、加害者の保険会社と示談交渉をして決めていきます。
未成年の学生の場合、この示談交渉をする際は親の同意が必要です。
これは、民法で「未成年が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められているからで、通常は親権者が法定代理人となります。
仮に同意なく示談交渉をしたら、そこで決まった内容は取り消すことができてしまいます。
「これぐらい自分でできそう」、「親に余計な心配をかけたくない」と思っても、交通事故に遭ったら親に連絡するようにしましょう。
学生の慰謝料や休業損害。休んだ分のバイト代は請求できる?
示談交渉では、「治療費」、「入通院慰謝料」、「休業損害」などの金額を決めていきます。
ケガで入院や通院をした際の治療費は、基本的に加害者の保険会社が支払ってくれます。
入通院慰謝料は、交通事故でケガをしてストレスや精神的苦痛を受けたことに対して慰謝料が支払われる補償です。
高校生、大学生、会社員などの職業による金額の違いは基本的にはなく、入院や通院の期間などから金額を計算していきます。
計算方法などについては、「慰謝料の相場」をご確認ください。

休業損害は、交通事故によるケガで収入が減った場合に請求できるお金のことです。
会社員などが仕事を欠勤して給料が減額された分を受け取るために設けられている補償なのですが、学生も休業損害を請求可能です。
たとえば、交通事故でしばらくアルバイトを休んだ、長期間休むことになってアルバイトをクビになったなどの損害があると、休業損害を請求することができます。
休業損害の金額は、事故以前のバイト代や出勤頻度などから算出します。
バイト以外にも、学生で企業していたり個人事業主だったりと、学校と仕事を両立している学生は、収入が減っていれば休業損害を請求可能です。
また、長期間入院して学校を休んで留年をしたら、休んでいた期間の学費を休業損害として請求できる可能性があります。
ケガをしていた、留年をしたという理由で就職が遅れた場合も、就職すればもらえるはずだった収入を休業損害として請求できることがあります。
詳しくは「就職(転職)に影響が!?交通事故で内定が取り消された場合の代償は?」をご覧ください。
後遺障害が残り憧れの仕事を諦めることになったら

交通事故のケガが100%の状態に治らず、後遺症が残ってしまうこともあります。
後遺症が残ったときは、後遺障害等級の認定を受けると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことで受ける精神的な苦痛に対して支払われ、認定された等級で金額が変わります。
逸失利益は、後遺障害が原因で将来の収入に影響がある場合に支払われるお金です。
学生は、後遺障害が原因で目指していた仕事に就けなくなった、将来の仕事の選択肢が狭まった場合などに逸失利益が支払われることがあります。
たとえば、システムエンジニアを目指していた高校生が、交通事故で腕が不自由になり、タイピングが思うようにできなくなったら、システムエンジニアの仕事は諦めなければならないかもしれません。
このようなケースで、学生に逸失利益が支払われます。
後遺障害慰謝料と逸失利益は、将来の生活に対する補償です。
一度示談が成立すると、原則としてその後に損害が発生しても加害者に請求することはできませんので、将来の補償も示談時に合わせて請求します。
示談交渉で決める過失割合とは?
示談交渉では、慰謝料の金額とは別に過失割合も決めます。
過失割合とは、交通事故の加害者と被害者の責任の割合のことです。
「加害者100:被害者0」、「加害者80:被害者20」といったように合計100の数値を振り分け、「加害者80:被害者20」であれば、被害者にも20%の過失があることを意味します。
そして、過失の分だけ慰謝料の合計額から差し引かれます。
過失が20%で、慰謝料100万円で示談をした場合は、100万円から20%が差し引かれた80万円が保険会社から支払われます。
「被害者にも責任があるの?」と思うかもしれませんが、車やバイクを運転中で、お互いが走行中に事故が発生した場合は、被害者にも過失がつくことが多いです。
また、歩行者の場合でも、赤信号での横断や歩きスマホなどで事故に遭ったら、被害者にも過失がつくケースが多いです。
弁護士に依頼するなら、家族の弁護士費用特約を確認!
交通事故の示談交渉は、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼して行う方法もあります(専門家に依頼をする場合も、原則として親の同意が必要となります)。
専門家に依頼をすると、慰謝料の増額が期待でき、手続きや対応の負担も減ります。
高校生や大学生、専門学生にとっては、弁護士費用はとても高いものかもしれませんが、自動車保険の付帯サービスである弁護士費用特約を使用すると、弁護士費用を自動車保険に支払ってもらうことができます。
自動車やバイクを所有している学生で弁護士費用特約に加入している人は、特約を使用して専門家に相談、依頼することをおすすめします。
また、弁護士費用特約は自分が加入していなくても家族が加入していれば使用可能です。
家族と同居していれば両親や祖父母、兄弟姉妹の弁護士費用特約を使用でき、一人暮らしの学生も実家のご両親が加入していれば使用可能です。
なお、多くの弁護士が弁護士費用の支払いを示談成立後の後払いとし、依頼時に費用がかからない報酬体系を採用しています。
慰謝料から弁護士費用を支払うことができますので、ご家族が誰も弁護士費用特約に入っていない場合でも安心して相談してみてください。
Mr.リードからあなたへ
交通事故は、学生生活だけでなく、将来の仕事や人生にも大きく影響することもあります。
慰謝料や休業損害、逸失利益はそのような影響に対して支払われるお金ですので、適切な金額を受け取ることを目指しましょう。
弁護士に相談する際は、ミスターリードの「交通事故診断」を利用するとスムーズに相談できて便利ですよ。
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