自賠責保険に未加入は刑事罰の対象です
自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」と言います。
自動車やバイクの所有者は加入が義務づけられている「強制保険」です。
万が一、自賠責保険に未加入で車を走行した場合は法律によって罰せられ、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、免許停止処分(違反点数6点)になります。
自賠責保険に加入していても、「自賠責保険証明書」を携帯していないと30万円以下の罰金となります。
さらには、未加入で交通事故を起こした場合、被害者の治療費や慰謝料を自己負担することになる可能性があります。

自賠責保険はどのような仕組み?
人身事故でケガをした場合に、加害者の自賠責保険から賠償金を受け取ります。
自分が加入する自賠責保険が自分の保険金を支払ってくれるわけではありません。
自賠責保険は、損害保険会社(任意保険会社)を通じて加入することになりますが、賠償金額を算出するのは保険会社ではなく「損害保険料率算出機構」という機関です。
損害保険料率算出機構は中立な立場で事故の損害額を算定し、保険会社は、この機構の算定結果に従って賠償金を支払います。

自賠責保険の保険料はいくら?
自賠責保険は任意保険とは異なり、どこの保険会社から加入をしても保険料は同じです。
2018年12月の時点では以下の金額が定められています。
自動車の自賠責保険料
保険期間 | 普通自動車 | 軽自動車 |
---|---|---|
37ヶ月 | 36,780円 | 35,610円 |
36ヶ月 | 35,950円 | 34,820円 |
25ヶ月 | 26,680円 | 25,880円 |
24ヶ月 | 25,830円 | 25,070円 |
13ヶ月 | 16,380円 | 15,960円 |
12ヶ月 | 15,520円 | 15,130円 |
バイク、原付の自賠責保険料
保険期間 | 250cc超 | 125cc超〜 250cc以下 |
125cc以下 |
---|---|---|---|
60ヶ月 | - | 22,510円 | 16,990円 |
48ヶ月 | - | 19,140円 | 14,690円 |
37ヶ月 | 14,950円 | - | - |
36ヶ月 | 14,690円 | 15,720円 | 12,340円 |
25ヶ月 | 11,780円 | - | - |
24ヶ月 | 11,520円 | 12,220円 | 9,950円 |
13ヶ月 | 8,560円 | - | - |
12ヶ月 | 8,290円 | 8,650円 | 7,500円 |
- ※2018年12月時点の保険料。
- ※沖縄県や離島の保険料は、上記とは異なる場合あり。
自賠責保険の加入方法と廃車時の返金
自賠責保険は、自動車保険取扱店の他、ディーラー、自動車整備工場、ガソリンスタンド、コンビニ、カー用品店などで加入できます。
新車購入時の自賠責保険は、次の車検までの36ヶ月または37ヶ月を購入店でそのまま加入することがほとんどです。
また、自賠責保険は車検にも関係します。
自賠責保険の保険期間が、車検有効期間より長期でなければ車検証の交付を受けることができません。
自賠責保険に加入していることを証明する「自動車損害賠償責任保険証明書」の「保険期間」が、車検有効期間より1日でも多くなっているかを確認しましょう。
普通自動車や軽自動車の車検は2年ごとです(新車購入時のみ3年)。
次回の車検に合わせて、24ヶ月または25ヶ月の自賠責保険期間で加入するのが一般的です。
廃車にする際は有効期間に応じて返金されます
自動車やバイクを廃車にすることになった場合、自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上あれば、残りの期間に応じて保険料の還付を受け取ることができます。
通常の廃車手続きを行うだけでは、還付金を受け取ることはできません。
「廃車にしたことを証明する書類」(※)などを用意し、保険会社の窓口で手続きを行う必要があります。
- ※廃車にしたことを証明する書類は、さまざまな種類があるようです。自賠責保険に加入する保険会社で確認しましょう。
自賠責保険と任意保険の違いは?
自動車保険には加入が義務づけられている自賠責保険のほかに、ドライバーが自分の意思で加入する任意保険があります。
日本損害保険協会の統計によると約74%(2018年3月時点)のドライバーが任意保険に加入しています。
そのため、中には自賠責保険と任意保険の補償内容を混同させてしまっている方もいるかもしれません。
補償の範囲や保険金の限度額など、内容の違いを確認していきましょう。
自賠責保険は車にかかる保険
自賠責保険は、ドライバーではなく自動車やバイクにかかる保険です。
そのため、自動車の所有者以外が運転し、交通事故を起こした際も使用することができます。
いっぽうで任意保険は契約する保険の内容で異なります。
記名被保険者を誰にするか、どのような特約に加入するかによって、適用範囲が変わります。
任意保険との補償範囲の違い
自賠責保険と任意保険では、保険金が支払われる交通事故の種類が異なります。
自賠責保険から保険金が支払われるのは、人身事故で相手をケガさせたり、死亡させてしまったりした時のみです。
物損事故や単独事故の場合は自賠責保険を使用することはできません。
自分のケガではなく、相手を死傷させてしまった際の慰謝料などを支払う、事故被害者救済のための保険というわけです。
自賠責保険と任意保険の補償範囲
交通事故の種類 | 使用できる保険 |
---|---|
人身事故(相手がケガまたは死亡) | 自賠責保険、任意保険 |
物損事故(相手の車などを破損) | 任意保険 |
単独事故 | 任意保険 |
- ※任意保険は加入する保険の内容によって異なります。
自賠責保険には支払い限度額があります
自賠責保険には支払われる金額に限度額があり、多くの交通事故では、損害賠償額を自賠責保険では支払いきれません。
限度額は、「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」で次のように定められています。
自賠責保険の限度額
傷害に対する損害 | 120万円 |
---|---|
後遺障害に対する損害 | 後遺障害等級ごとに75万円から4000万円 |
死亡事故に対する損害 | 3000万円 |
- ※国土交通省「自賠責保険(共済)ポータルサイト」を参照。
上記のように、自賠責保険には限度があり、支払いきれなかった慰謝料などを任意保険で補います。
そのため、任意保険は自賠責保険の「上乗せ保険」と言われることもあります。
自賠責保険に限度額があるのに対して、任意保険の場合、加入する保険によって異なり、対人賠償(人身事故の賠償)の支払いが無制限の保険も多くあります。
たとえば、傷害による損賠賠償金の合計額が400万円だった場合は、自賠責保険の限度額を超過した280万円が任意保険で支払われます。

Mr.リードからあなたへ
自賠責保険での賠償金の補償には限界があります。
自分が加害者となった場合に、「賠償金を支払いきれない」、「裁判で高額の慰謝料を支払うことになった」といった事態にならないよう、任意保険で万が一の備えをしておくことも大切ですよ。
また、『自賠責保険・任意保険・健康保険・労災保険』で交通事故の保険についてご説明していますので、併せてご覧ください。
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