整骨院と整形外科の併用は医師に許可をもらってから!
交通事故に遭ったら、まずは整形外科で診察や検査を受けましょう。
「交通事故に遭ったら、最初に整骨院へお越しください」という宣伝広告を見かけますが、はじめに整骨院に行くことはあまりおすすめできません。
整骨院や接骨院にいる柔道整復師は医師ではありませんので、ケガの診察をできないからです。
交通事故では見た目は大したケガをしてなさそうでも、「実は骨折していた」、「高次脳機能障害の疑いがあった」というケースもあり得ます。
病院での初診が遅くなると、重大なケガに気づけなかったり、交通事故による受傷と証明できなかったりする恐れがあります。
特に交通事故によるケガだと証明できないと、保険会社が入通院慰謝料の支払いを拒否する可能性もありますので気をつけましょう。
まず病院に行き、整骨院に通うのはその後。

病院で診察や治療を受ける過程で「整骨院に通院してもいいですよ」と医師に許可をもらってから併用するようにしましょう。
また、「整骨院の施術費も加害者の保険会社に支払ってもらいたい」と事故被害者の方は考えると思います。
実は、加害者の保険会社に整骨院の費用を請求するためには医師の許可が大切です。
病院への入通院でかかるお金(治療費や入院費など)は原則として保険会社に請求できますが、それ以外の治療関係費は「ケガの治療で必要かつ妥当な費用」のみ請求可能とされています。
整骨院や接骨院は病院ではありません。
つまり、「必要かつ妥当な費用」と医師に認めてもらわないと、費用を保険会社に請求できないのです。
医師に許可をもらわず、自分の判断だけで整骨院に行くと、高額の費用を自己負担することになりかねませんので気をつけましょう。
併用後も整形外科への通院を欠かさずに!
整骨院や接骨院に通うようになると、「整形外科は通院する意味をあまり感じない」と思ってしまう人もいるようです。
理由は、整形外科と整骨院でしてくれることの違いにあります。
整形外科ではケガの診察やレントゲンやMRIなどの検査、湿布などの薬の投与を受けますが、受けたからといってケガがすぐに治るわけではありません。
一方で整骨院ではケガの患部を施術してもらいます。
痛みが緩和され、通院して回復した実感をすぐに得られることも多いです。
また、整形外科に比べて整骨院に通院する頻度が多くなり、場合によっては毎日通院することもあります。
そのため、「整骨院だけ通っていればいい」という考えになってくるのでしょう。
でも、整形外科への通院をやめないでください。
ケガが完治または症状固定を迎えるまで、少なくとも月に1度は整形外科に通院するようにしましょう。
ケガが完治せずに後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の等級申請を行って等級認定を受けると、保険会社に後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
この申請手続きを行う際に必要な「後遺障害診断書」を作成できるのは医師だけです。
整骨院の柔道整復師は作成できません。
整形外科への通院を途中でやめてしまうと、医師はケガの状況や後遺症の症状がわからず、適切な後遺障害診断書を作成できなくなってしまいます。
その結果、後遺障害等級の認定を受けられず、後遺障害慰謝料を受け取ることができない可能性があります。
後遺症が残った時に後悔しないためにも、整形外科への通院を続けるようにしましょう。
整形外科への通院について詳しくは『【交通事故後の病院のこと】整形外科でOK?通院はいつまでできる?』をご覧ください。
整骨院に通院することを保険会社に伝えましょう
整骨院や接骨院に通院することになったら、通院を始める前に加害者の保険会社に連絡をしましょう。
その際には、「病院の医師に許可をもらって整骨院に通院することになった」ときちんと伝えてください。
保険会社に事前に伝えることなく整骨院に通院すると、後から治療費を請求する際に保険会社が支払いを認めず、トラブルになる可能性が出てしまいます。
整骨院の費用を保険会社に支払ってもらうには、病院の医師の許可が必要ですので、許可をもらっていない場合は、先に医師の許可をもらいましょう。
整骨院への通院が原因で起こりうる保険会社とのトラブルは、ほかにもあります。
詳しくは『整骨院への通院が原因で保険会社、整形外科とトラブルに。どう解決すればいい?』をご覧ください。
“たまに”ではなく、“継続的”に整骨院へ通いましょう
整骨院への通院は、週に1回から数回の通院を必要とするケースが多いです。
中には毎日通院する人もいます。
仕事や家事が忙しくて時間を作るのが大変なことや、体調が優れず、通院がおっくうな日もあると思いますが、“たまに”ではなく、“継続的”な通院をしましょう。
通院頻度が少ないとケガの回復が遅れる場合がありますし、通院回数は慰謝料の計算にも影響します。
ただし、やみくもにたくさん通えばいいというわけではありません。必要以上に通院すると保険会社に過剰診療と判断され、治療費の一部が自己負担になる可能性があります。
整形外科と整骨院の両方で健康保険を使用することはできない!?

整骨院や接骨院への通院で健康保険を使用することができます。
ただし、同じケガで整形外科と整骨院を併用する場合、健康保険はどちらか片方でしか使用することはできません。
整形外科で健康保険を使用していたら、整骨院に通院する際は使用できないことになります。
もっとも、整骨院に通院する許可を医師にもらっていれば、病院と整骨院の費用はどちらも相手保険会社に請求でき、事故被害者が治療費を自己負担することは基本的にはありませんのでご安心ください。
一時的に治療費を立て替えることや、加害者が任意保険に加入していない場合に自賠責保険の上限金額をオーバーして自己負担になる可能性はあります。
余計なトラブルを避けるために覚えておきましょう。
Mr.リードからあなたへ
整骨院や接骨院への通院が必要なケースは多いですが、医師や保険会社との連携が取れてなく、治療費の支払いでトラブルになってしまうリスクもあります。
また、正しく併用しないと慰謝料で損をしてしまうかもしれません。
整骨院に関係する慰謝料トラブルが発生したら、弁護士に一度相談をしてみてください。
通院する整骨院探しで困っている人は『交通事故のケガで通う整骨院の選び方5か条。おすすめ、NGな治療院の見分け方とは?』もご覧くださいね。
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