ケガで立ち仕事ができない!欠勤分は休業損害を請求
アパレル販売員の仕事は立ち仕事。
交通事故でケガをしてしまった際に、仕事に影響が出やすい業務です。
足の骨折はもちろんですが、むち打ちの症状がひどい場合などでも立っていることは困難です。
接客をすることができないため、入院や通院時以外も欠勤せざるを得ないケースが多いようです。
仕事を欠勤し収入が減ってしまった場合は、「完治・症状固定」を迎えるまでの減収分を「休業損害」として加害者に請求することができます。
弁護士基準における休業損害の計算方法

弁護士基準では「事故前3ヶ月間の収入の合計÷90(3ヶ月)×休業期間」という計算式で休業損害を計算します。
休業損害の計算例を具体的な事例を用いてご説明します。
月収22万円で2ヶ月間欠勤をした場合
休業期間はお休みの日を含んだ期間です。
休業期間が61日の場合
(22万円×3ヶ月)÷91×61日=44万2417円
休業損害は44万2417円となります。
加害者の保険会社から提示される休業損害は、「自賠責基準」や「任意保険基準」という基準で計算をされていることが多く、「弁護士基準」と比較するととても低額です。
保険会社が提示した金額に不満がある場合はすぐに合意せず、「弁護士基準」の休業損害の支払いを求めて交渉することが大切です。
むち打ちで後遺症が残り、転職や配置転換になったら
アパレル販売員の場合、交通事故以前の仕事に復帰できないケースも多く見受けられます。
例えば、骨折やむち打ちで後遺症が残った場合、その後何年にも渡って痛みやしびれに苦しめられ、立ち仕事ができなくなることがあります。
すると、接客業から業務を変更するしかなくなってしまいます。
社内に内勤の事務職があり、配置転換で働き続けることができれば良いですが、アパレルでは、内勤の仕事が少ない企業も多いため、退職・転職するしかなくなってしまうケースも多く見受けられます。
アパレル販売員として何年も働いていた場合は、売り場のリーダーや店長を任されたり、数年後にそのポジションを目指したいというビジョンを持っていたりしたかもしれません。
このような配置転換、退職・転職やキャリアプランの変更などによる将来の仕事や収入への影響を「逸失利益」として請求することができます。
逸失利益は後遺障害等級の申請を行い、後遺症が後遺障害と認定されることで請求が可能です。
逸失利益の金額は、認定された後遺障害等級や症状、事故以前の環境や収入減などによって異なります。
弁護士に相談をしながら、示談交渉で適正な金額を請求するようにしましょう。
なお、逸失利益について詳しくは、「逸失利益の計算方法とポイント」をご覧ください。
保険会社の言うことを信じるのはキケン!

20代女性の場合、ほとんどの方が交通事故に巻き込まれることは初めての経験だと思います。
初めての交通事故でわからないことばかりかもしれません。
その中で、忘れずに覚えていただきたいのは、「保険会社の言うことを信じるのはキケン!」ということです。
賠償金を提示してくる保険会社は、加害者側の立場の人です。
そのため、交通事故被害者の立場でサポートしてくれるわけではありません。
賠償金の金額もできるだけ低額に抑えたいと考えており、中には被害者の精神的な辛さを理解していない発言をすることもあると聞きます。
ですので、保険会社に任せるのではなく、本当に正しいのかを確認し、適切な賠償金額、内容になるように示談交渉を行うようにしましょう。
お一人で心配な時は、交通事故被害に詳しい弁護士に相談をして、サポートを受けながら納得のいく示談を目指していくことをおすすめします。
Mr.リードからあなたへ
交通事故による収入への影響はもちろん、憧れて就いたショップスタッフの仕事を辞めなくてはならなくなった場合は、悔しい思いを少しでも晴らすためにも、加害者の保険会社としっかりと示談交渉をしていきましょう。
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