後遺障害とは?後遺症との違いは?
「後遺障害」という言葉の意味からご説明していきます。
交通事故によるケガが完治せず、ケガをした部位に痛みが残ったり、自由に動かせなくなったりすることがあります。
そのことに対して「後遺障害等級」という等級の認定を受けた状況のことを“後遺障害が残った”と言います。
後遺障害は、ケガが完治しなかった人の将来の生活を左右するとても大切なものです。
また、同じような意味で、より知られている言葉で「後遺症」があります。
混同してしまう人もいますので、違いをまとめてみました。
後遺症と後遺障害の違い
- 後遺症
- ケガの治療を行っても、完治せず、痛みが残ったり、腕や足が事故以前のように動かせなくなってしまったりすること
- 後遺障害
- 後遺症の症状が将来も回復が見込めないとして、「後遺障害等級」が認定された状態のこと

後遺症が残った痛みや障害の全体を指す言葉で、後遺障害は一定の条件をクリアした後遺症にのみ当てはまる言葉と考えると、覚えやすいかと思います。
なぜ、後遺障害の等級認定が大切?
先ほど、後遺障害について「将来の生活を左右するとても大切なもの」とお伝えしましたが、その理由をご説明いたします。
後遺障害等級の認定を受けると、将来の苦痛や損失に対する補償を請求できます。
請求できるのは、将来受ける苦痛に対する補償である「後遺障害慰謝料」と、将来の収入減などに対する補償である「逸失利益」です。
加害者の保険会社に支払いを認めてもらえれば、「治療費」や「入通院慰謝料」と一緒に示談金として受け取ることができます。
後遺障害が残った場合、この先何年間、場合によっては一生、後遺障害と付き合いながら生活をしていかなくてはいけません。
日常生活や仕事にも影響があり、苦痛を感じたり、収入に影響が出たりしてしまいます。

後遺障害慰謝料と逸失利益は、そのような状況での生活の不安を和らげるために、受け取ることができる大切なお金なのです。
受け取る金額は、認定される等級や症状など一人一人の事情によって異なりますが、数百万円以上のケースも多くあります。
後遺障害慰謝料と逸失利益があるとないとでは、示談金の金額は大きく変わります。
後遺障害等級の認定を受けない限り、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することはできません。
だからこそ、後遺症を後遺障害と認めてもらうことが不可欠なのです。

どうすれば後遺障害等級の認定を受けられる?
では、後遺障害等級の認定を受けるのには、どうすればいいでしょうか?
認定を受けるには、自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)という機関に対して後遺障害の等級認定手続きを行う必要があります。
申請を行い、後遺症の症状が後遺障害だと認められると、自賠法施行例で定められた第1級から第14級の後遺障害等級が、症状の程度などに応じて認定されます(症状が重度なほど、若い数字の後遺障害等級が認定されます)。
ただし、申請すれば必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。
認定されない(非該当)になることや、症状と不釣り合いの等級が認定されることもあり、用意する書類の内容次第で結果が大きく左右されます。
用意する必要があるのは、症状の推移や現在の状況などをまとめた「後遺障害診断書」、病院での検査結果などです。
ケガが将来も回復が見込めず、仕事や生活に支障をきたすこと、後遺障害が残っていると医学的に認められることを証明していきます。
後遺障害等級の申請は、「後遺障害(後遺症)の申請方法と申請前に確認すること」で詳しくご説明しています。
Mr.リードからあなたへ
交通事故のケガは完治するのがベスト。後遺障害とは無縁であることに越したことはありません。
でも、万が一、後遺障害が残ってしまったら…、その時は後遺障害等級の認定をきちんと受けることが大切ですよ。痛みが残っているのに、「後遺障害ではない」などと保険会社が言うこともあるようですので、少しでもおかしいことがあれば疑問に思うことが大事!
弁護士に相談して確認することもできますので、悩んだら聞いてみることをおすすめします!
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